家畜伝染病予防法施行令及び関税法施行令の一部を改正する等の政令
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政令第二百十七号
家畜伝染病予防法施行令及び関税法施行令の一部を改正する等の政令
内閣は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項、第二十一条第一項た
だし書、 第六十二条第一項及び附則第五条並びに関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第三十条第
一項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
〔家畜伝染病予防法施行令の一部改正)
第一条
家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の表リフトバレー熱の項の次に次のように加える。
ランピースキン病
水牛
第六条第二号口中 「リフトバレー熱」 の下に「、 ランビースキン病」 を加える。
附則第一項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則第二項を次のように改める。
(法附則第五条の政令で定める動物用生物学的製剤)
2法附則第五条の政令で定める動物用生物学的製剤は、豚熱予防液とする。
(関税法施行令の一部改正)
第二条
関税法施行令 (昭和二十九年政令第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第六号中「指定検疫物」を「指定禁止物等」に改める。
(ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令の
廃止)
第三条ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政
令(令和七年政令第二百五十六号。附則第二条及び第三条において「指定政令」という。)は、廃止
する。
附則
(施行期日)
第一条この政令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十号。以下「改正
法」という。)の施行の日(令和八年七月一日)から施行する。ただし、第一条中家畜伝染病予防法
施行令附則の改正規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和九年五月一日)
から施行する。
(指定政令の廃止に係る手当金等の交付等に関する経過措置等)
第二条
←この政令の施行の日前に指定政令第二条において準用する改正法による改正前の家畜伝染病
予防法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第十七条第一項の命令又は同条第二項の規
定により殺されたランピースキン病の患畜又は疑似患畜に係る指定政令第二条において準用する旧
法第五十八条第一項の規定による手当金の交付若しくは同項ただし書の規定による当該交付をすべ
き手当金の不交付若しくは当該交付をされた手当金の返還、指定政令第二条において準用する旧法
第五十九条の規定による焼却若しくは埋却に要した費用の交付又は指定政令第二条において準用す
る旧法第六十条の規定による負担金の負担については、なお従前の例による。
第三条この政令の施行の日前に指定政令第二条において準用する旧法第五条第一項及び第二項、第
八条から第八条まで、第九条、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項ただし書、第二項及び
第三項、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二十三条第一項
及び第二項、第二十四条ただし書、第二十六条第一項、第二項、第四項及び第六項、第二十九条、
第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十四条の二、第三十六条第一項ただし書、第二項及び第
二項、第三十七条第一項、第三十八条の二第二項、第四十条、第四十一条、第四十二条第二項、第
四十三条、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項から第三項まで並びに第四十六条の二
の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正法による改正後の家畜伝染病予防法の相当の
規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条この政令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
財務大臣片山さつき
農林水産大臣鈴木憲和
内閣総理大臣高市早苗
栄養士法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月二十五日
内閣総理大臣高市早苗