政令令和7年6月20日

環境省組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.51
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百十七号
発令機関内閣

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環境省組織令の一部を改正する政令

令和7年6月20日|p.51

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第百四十九条第二号中「海洋・環境政策課」の下に「及び検査測度課」を加える。
第二百八条第五項中「中部地方整備局」を「東北地方整備局、中部地方整備局」に改める。
第二百二十二条第一項中「二人」を「一人」に改める。
附則第一条の二中「附則第五条の四」を「附則第五条の五」に改める。
附則第五条の三第二項を削る。
附則中第五条の四を第五条の五とし、第五条の三の次に次の一条を加える。
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
第五条の四
・四第二十一条第一項の参事官のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものと
する。
附則第二十五条の三及び第二十六条の二を削る。
附則
(施行期日)
この政令は、令和七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
国土交通大臣中野洋昌
内閣総理大臣石破茂
める日から施行する。
一附則第三項の規定公布の日
二第百四十五条第七号及び第九号並びに第百四十九条第二号の改正規定並びに附則第五条の三第
二項、第二十五条の三及び第二十六条の二を削る改正規定船舶の再資源化解体の適正な実施に
関する法律(平成三十年法律第六十一号)の施行の日
(地価公示法施行令の一部改正)
2地価公示法施行令(昭和四十四年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項中「地価調査課」を「土地経済課」に改める。
(船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令の一部改正)
3船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号)の一部を次
のように改正する
附則第九条中国土交通省組織令第百四十三条第七号及び第九号並びに第百四十七条第二号の改正
規定を削る。
環境省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年六月二十日
政令第二百十七号
環境省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項の規定に基づき、この政令
を制定する。
環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第十号中「第四十四条第一号」を「第四十五条第三号」に改める。
内閣総理大臣石破茂
第七条第一号中「第四十三条第四号及び第四十五条第六号」を「第四十四条第四号及び第四十五条
第十一号」に、「第四十三条第三号」を「第四十四条第三号」に、「次号並びに第四十二条第二号及び第
三号において」を「以下」に改める。
第二十三条第二号中「。以下同じ」を削る。
「廃棄物適正処理推進課
資源循環課
第四十一条中
**
に改める。
廃棄物規制課
廃棄物適正処理推進課
第四十二条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を削り、第八号を
第六号とする。
第四十四条を削る。
第四十三条第一号中「廃棄物規制課」を「資源循環課」に改め、同条第四号中「第四十五条第六号」
を「次条第十一号」に改め、同条を第四十四条とし、第四十二条の次に次の一条を加える
(資源循環課の所掌事務)
第四十三条資源循環課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一廃棄物の排出の抑制及び適正な処理に関すること(廃棄物の再生に係るもの(独立行政法人環
境再生保全機構の行う業務に関すること並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯
蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第七条第一項第一号から第四号まで
に掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関することを除く。)、廃棄物の広域的処理に係るもの
及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の
施行に係るものに限る。)。
二再資源化事業等の高度化(資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令
和六年法律第四十一号)第二条第二項に規定する再資源化事業等の高度化をいう。)の推進に関す
ること。
三環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
四前三号に掲げるもののほか、資源の循環利用等を目的とする事務及び事業に関すること(総務
課、廃棄物適正処理推進課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
第四十五条中第八号を第十四号とし、第七号を第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
十三独立行政法人環境再生保全機構の行う業務(廃棄物処理法第八条の五第三項(廃棄物処理法
第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定による維持管理積立金の管理に係ること
に限る。)に関すること。
第四十五条中第六号を第十一号とし、同条第五号中「並びに総務課及び虎棄物規制課」を及び資
源循環課」に改め、同号を同条第七号とし、同号の次に次の三号を加える。
八爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を
有する廃棄物の適正な処理に関すること(資源循環課の所掌に属するものを除く。)。
九有害使用済機器(廃棄物処理法第十七条の二第一項に規定する有害使用済機器をいう。)の保管、
処分及び再生の規制に関すること。
十船舶の再資源化解体(船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十
一号)第二条第一項に規定する再資源化解体をいう。)の適正な実施に関する基準等の策定及び規
制等に関すること。
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環境省組織令の一部を改正する政令 - 第51頁
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