政令令和8年6月25日

家畜伝染病予防法施行令及び関税法施行令の一部を改正する等の政令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.14
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号政令第二百十七号
発令機関農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

家畜伝染病予防法施行令及び関税法施行令の一部を改正する等の政令

令和8年6月25日|p.14|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
◇家畜伝染病予防法施行令及び関税法施行令の一
部を改正する等の政令(政令第二百十七号)(農
林水産省)
第1家畜伝染病予防法施行令の一部改正
1ランピースキン病の対象家畜に水牛を加え
2ランピースキン病の患畜又は疑似患畜の死
体について、家畜防疫員の指示に従い化製処
理する場合に焼却等の義務が除外される場合
を定める。(第六条第二号関係)
3登録飼養衛生管理者が使用できる動物用生
物学的製剤として、豚熱予防液を定める。(原
始附則第二項関係)
第2関税法施行令の一部改正
保税地域以外の場所に置くことができる外国
貨物として、家畜伝染病予防法第四十条第一項
に規定する指定禁止物等を規定する。(第二十五
条第六号関係)
第3ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六
十二条第一項の疾病の種類として指定する等の
政令の廃止
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十
二条第一項の疾病の種類として指定する等の政
令を廃止する。
第4施行期日等
1この政令は、家畜伝染病予防法の一部を改
正する法律(以下「改正法」という。)の施行
の日(令和八年七月一日)から施行する。た
だし、第1の3に係る規定については、改正
法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(令和九年五月一日)から施行する。(附則第
一条関係)
2この政令の経過措置について定める。(附則
第二条~第四条関係)
読み込み中...
家畜伝染病予防法施行令及び関税法施行令の一部を改正する等の政令 - 第14頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →