政令令和8年6月25日

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.63 - p.64
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百十六号
発令機関内閣

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家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和8年6月25日|p.63-64|原文を見る

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家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月二十五日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百十六号
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十号)附則第一条(第一号を
除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日は令和八年七月一日とし、同法附則第一条第二
号に掲げる規定の施行期日は令和九年五月一日とする。
農林水産大臣鈴木憲和
内閣総理大臣高市早苗
家畜伝染病予防法施行令及び関税法施行令の一部を改正する等の政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月二十五日
内閣総理大臣高市早苗
p.63 / 2
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家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第63頁
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