国土交通省組織令の一部を改正する政令
令和7年6月20日|p.50
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政令第二百十六号
国土交通省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項並びに第二十一
条第三項及び第四四項並びに国土交通省設置法 (平成十一年法律第百号) 第三十一条第二項の規定に基
づき、この政令を制定する。
第四条中第三十一号を第三十二号とし、第八号から第三十号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次
に次の一号を加える。
八自家用有償旅客運送及び業として行う自家用自動車の有償貸渡しに関すること。
第十二条第七号中「こと」の下に「(総合政策局の所掌に属するものを除く。)」を加える。
第十九条第一項中「、不動産・建設経済局」 を削る。
第四十五条を次のように改める。
(モビリティサービス推進課の所掌事務)
第四十五条モビリティサービス推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関する事
務のうち、 モビリテ11サービス(情報通信技術その他の先端的な技術を活用して複数の交通機関
の利用に係る予約、料金の支払その他の行為を一括して行うことができるようにするサービスそ
の他の当該技術の活用により交通機関の利用者の利便を増進するサービスをいう。)の実施の推進
に関すること。
二自家用有償旅客運送及び業として行う自家用自動車の有償貸渡しに関すること。
第五十一条第一号中「第四条第二十五号から第二十九号まで」を「第四条第二十六号から第三十号
まで」に改める。
第七十条中「及び参事官一人」を削り、「地価調査課」を「土地経済課」に改める。
第七十四条第二号中「地価調査課」を「土地経済課」に改める
第七十五条 (見出しを含む。)中 「地価調査課」 を 「土地経済課」 に改め、 同条中第10号を第五号と
し、第三号を第10号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一土地に関する総合的かつ基本的な政策(適正な土地域の利用及び管理を促進するための土地域の取扱
引の円滑化に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
第七十六条中「及び参事官」を削る。
第七十七条第二号中「地価調査課」を「土地経済課」に改める。
第八十条を次のように改める。
第八十条削除
第百三十八条第二号中「こと(」の下に「総合政策局及び」を加える。
第百四十五条第七号中「こと」の下に「(検査測度課の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条第
九号中 「海洋汚染等」 を 「船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等」 に改める