政令令和8年6月25日

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.14
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号政令第二百十六号
発令機関農林水産省

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家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和8年6月25日|p.14|原文を見る

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◇家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行
期日を定める政令(政令第二百十六号)(農林水
産省)
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和
八年法律第二十号)の施行期日は令和八年七月一
日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施
元期日は令和九年五月一日とする。
読み込み中...
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第14頁
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