府省令令和8年6月25日

家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.99
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第四十六号
省庁農林水産省

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家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月25日|p.99|原文を見る

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令和8年6月25日 木曜日 (号外第140号)
○農林水産省令第四十六号
正する省令を次のように定める。
令和八年六月二十五日
家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た
三獣医療法(平成四年法律第四十六号第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。とができない者とする。飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録四 その他登録に際し必要な事項を提出して行うものとする。一申請者の氏名、生年月日及び住所第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書の習得に係るものをその内容に含むものとする。用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た
三獣医療法(平成四年法律第四十六号第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。とができない者とする。第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)四 その他登録に際し必要な事項を提出して行うものとする。(登録の申請)用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛(登録飼養衛生管理者研修)条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物(衛生管理区域の要件)(施行期日)第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た
三獣医療法(平成四年法律第四十六号一獸医師法(昭和二十四年法律第百八十六〇第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。(家畜衛生11関する法律の規定)飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日一申請者の氏名、生年月日及び住所を提出して行うものとする。(登録の申請)生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛(登録飼養衛生管理者研修)11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ(衛生管理区域の要件)
11医薬品医療機器等法11医薬品医療機器等法(家畜衛生11関する法律の規定)飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)四 その他登録に際し必要な事項二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区の習得に係るものをその内容に含むものとする。生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛けるべき事由が現にないこと。条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二製剤の適正な管理体制を整備して10ること。第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ(衛生管理区域の要件)第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た
11医薬品医療機器等法一獸医師法(昭和二十四年法律第百八十六〇11医薬品医療機器等法第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。とができない者とする。四 その他登録に際し必要な事項三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日一申請者の氏名、生年月日及び住所の習得に係るものをその内容に含むものとする。生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛(登録飼養衛生管理者研修)11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二製剤の適正な管理体制を整備して10ること。0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物(衛生管理区域の要件)だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
一獸医師法(昭和二十四年法律第百八十六〇11医薬品医療機器等法第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。(家畜衛生11関する法律の規定)とができない者とする。第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区一申請者の氏名、生年月日及び住所第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書の習得に係るものをその内容に含むものとする。生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使(登録飼養衛生管理者研修)条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ(衛生管理区域の要件)
三獣医療法(平成四年法律第四十六号第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。(家畜衛生11関する法律の規定)とができない者とする。第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書の習得に係るものをその内容に含むものとする。生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛けるべき事由が現にないこと。条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ(衛生管理区域の要件)
11医薬品医療機器等法一獸医師法(昭和二十四年法律第百八十六〇11医薬品医療機器等法(家畜衛生11関する法律の規定)飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)四 その他登録に際し必要な事項三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使(登録飼養衛生管理者研修)けるべき事由が現にないこと。条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二(衛生管理区域の要件)だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
三獣医療法(平成四年法律第四十六号11医薬品医療機器等法第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。(家畜衛生11関する法律の規定)とができない者とする。四 その他登録に際し必要な事項三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日を提出して行うものとする。第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書の習得に係るものをその内容に含むものとする。用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛(登録飼養衛生管理者研修)条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフだし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
11医薬品医療機器等法一獸医師法(昭和二十四年法律第百八十六〇11医薬品医療機器等法第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。(家畜衛生11関する法律の規定)飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日を提出して行うものとする。の習得に係るものをその内容に含むものとする。用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術(登録飼養衛生管理者研修)条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受製剤の適正な管理体制を整備して10ること。0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。(家畜衛生11関する法律の規定)第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)四 その他登録に際し必要な事項を提出して行うものとする。の習得に係るものをその内容に含むものとする。生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛(登録飼養衛生管理者研修)条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。ただし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。政政
三獣医療法(平成四年法律第四十六号律律一獸医師法(昭和二十四年法律第百八十六〇第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。(家畜衛生11関する法律の規定)飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛けるべき事由が現にないこと。10条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受製剤の適正な管理体制を整備して10ること。11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ
三獣医療法(平成四年法律第四十六号第第一獸医師法(昭和二十四年法律第百八十六〇(家畜衛生11関する法律の規定)飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ四 その他登録に際し必要な事項三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日一申請者の氏名、生年月日及び住所第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書の習得に係るものをその内容に含むものとする。生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛けるべき事由が現にないこと。製剤の適正な管理体制を整備して10ること。0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。ただし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
三獣医療法(平成四年法律第四十六号11一獸医師法(昭和二十四年法律第百八十六〇第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区一申請者の氏名、生年月日及び住所二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフだし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
三獣医療法(平成四年法律第四十六号14第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。一獸医師法(昭和二十四年法律第百八十六〇第第飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書の習得に係るものをその内容に含むものとする。生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛製剤の適正な管理体制を整備して10ること。0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
三獣医療法(平成四年法律第四十六号14第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区一申請者の氏名、生年月日及び住所第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書の習得に係るものをその内容に含むものとする。用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受製剤の適正な管理体制を整備して10ること。0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフだし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区理理第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書の習得に係るものをその内容に含むものとする。生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区の習得に係るものをその内容に含むものとする。生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物14だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区地第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物47第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフだし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物農農第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物場場だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物10第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフだし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)日(第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物**第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。ただし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物14第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。ただし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。後後
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物むむ第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフだし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物14第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。ただし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ19第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物11第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフる。
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受かが0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物To0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物動搖だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ(心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者)第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た1119
第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物44第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た19
第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た
第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使0使用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二**
第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受19**的{第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。たた
第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書明書
蒙古伝染病予防法、昭和二十六年法律第百八十六日)附則第五条、第六条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第七条に互づき、並びに回法を実施するため、文書伝伝法第十法法施行規則の一部を改
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
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19則
第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。ただし、
農林水産大臣 鈴木 憲和
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家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令 - 第99頁
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