府省令令和8年6月25日
家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令
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- 発行機関
- 農林水産省
- 令番号
- 農林水産省令第四十六号
- 省庁
- 農林水産省
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令和8年6月25日 木曜日 (号外第140号)
○農林水産省令第四十六号
正する省令を次のように定める。
令和八年六月二十五日
家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
| 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | 第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た | |||||||||||||||||||
| 三獣医療法(平成四年法律第四十六号 | 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | とができない者とする。 | 飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | 四 その他登録に際し必要な事項 | を提出して行うものとする。一申請者の氏名、生年月日及び住所 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | の習得に係るものをその内容に含むものとする。 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た | ||||||||
| 三獣医療法(平成四年法律第四十六号 | 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | とができない者とする。 | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 四 その他登録に際し必要な事項 | を提出して行うものとする。 | (登録の申請) | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | (登録飼養衛生管理者研修) | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物 | (衛生管理区域の要件) | (施行期日)第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た | |||||
| 三獣医療法(平成四年法律第四十六号 | 一獸医師法(昭和二十四年法律第百八十六〇 | 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | (家畜衛生11関する法律の規定) | 飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日 | 一申請者の氏名、生年月日及び住所 | を提出して行うものとする。 | (登録の申請) | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | (登録飼養衛生管理者研修) | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物 | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ | (衛生管理区域の要件) | |||
| 11医薬品医療機器等法 | 11医薬品医療機器等法 | (家畜衛生11関する法律の規定) | 飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 四 その他登録に際し必要な事項 | 二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区 | の習得に係るものをその内容に含むものとする。 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | けるべき事由が現にないこと。 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 製剤の適正な管理体制を整備して10ること。 | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ | (衛生管理区域の要件) | 第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た | |||
| 11医薬品医療機器等法 | 一獸医師法(昭和二十四年法律第百八十六〇11医薬品医療機器等法 | 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | とができない者とする。 | 四 その他登録に際し必要な事項 | 三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日 | 一申請者の氏名、生年月日及び住所 | の習得に係るものをその内容に含むものとする。 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | (登録飼養衛生管理者研修) | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 製剤の適正な管理体制を整備して10ること。 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物 | (衛生管理区域の要件) | だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | |||||
| 一獸医師法(昭和二十四年法律第百八十六〇11医薬品医療機器等法 | 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | (家畜衛生11関する法律の規定) | とができない者とする。 | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区 | 一申請者の氏名、生年月日及び住所 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | の習得に係るものをその内容に含むものとする。 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | (登録飼養衛生管理者研修) | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ | (衛生管理区域の要件) | |||||
| 三獣医療法(平成四年法律第四十六号 | 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | (家畜衛生11関する法律の規定) | とができない者とする。 | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日 | 二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | の習得に係るものをその内容に含むものとする。 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | けるべき事由が現にないこと。 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物 | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ | (衛生管理区域の要件) | |||
| 11医薬品医療機器等法 | 一獸医師法(昭和二十四年法律第百八十六〇11医薬品医療機器等法 | (家畜衛生11関する法律の規定) | 飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 四 その他登録に際し必要な事項 | 三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日 | 二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | (登録飼養衛生管理者研修) | けるべき事由が現にないこと。 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | (衛生管理区域の要件) | だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | ||||
| 三獣医療法(平成四年法律第四十六号 | 11医薬品医療機器等法 | 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | (家畜衛生11関する法律の規定) | とができない者とする。 | 四 その他登録に際し必要な事項 | 三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日 | を提出して行うものとする。 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | の習得に係るものをその内容に含むものとする。 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | (登録飼養衛生管理者研修) | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ | だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | ||||
| 11医薬品医療機器等法 | 一獸医師法(昭和二十四年法律第百八十六〇11医薬品医療機器等法 | 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | (家畜衛生11関する法律の規定) | 飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日 | を提出して行うものとする。 | の習得に係るものをその内容に含むものとする。 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | (登録飼養衛生管理者研修) | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 製剤の適正な管理体制を整備して10ること。 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物 | だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | ||||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | (家畜衛生11関する法律の規定) | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 四 その他登録に際し必要な事項 | を提出して行うものとする。 | の習得に係るものをその内容に含むものとする。 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | (登録飼養衛生管理者研修) | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物 | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ | 第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。ただし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | 政政 | |||||
| 三獣医療法(平成四年法律第四十六号律律 | 一獸医師法(昭和二十四年法律第百八十六〇 | 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | (家畜衛生11関する法律の規定) | 飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | けるべき事由が現にないこと。 | 10条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 製剤の適正な管理体制を整備して10ること。11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ | ||||||
| 三獣医療法(平成四年法律第四十六号第第 | 一獸医師法(昭和二十四年法律第百八十六〇 | (家畜衛生11関する法律の規定) | 飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | 四 その他登録に際し必要な事項 | 三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日 | 一申請者の氏名、生年月日及び住所 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | の習得に係るものをその内容に含むものとする。 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | けるべき事由が現にないこと。 | 製剤の適正な管理体制を整備して10ること。 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物 | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ | 第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。ただし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | |||||
| 三獣医療法(平成四年法律第四十六号11 | 一獸医師法(昭和二十四年法律第百八十六〇 | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日 | 二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区 | 一申請者の氏名、生年月日及び住所二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物 | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ | だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | ||||||
| 三獣医療法(平成四年法律第四十六号14 | 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。一獸医師法(昭和二十四年法律第百八十六〇第第 | 飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日 | 二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | の習得に係るものをその内容に含むものとする。 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | 製剤の適正な管理体制を整備して10ること。 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物 | だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | ||||||
| 三獣医療法(平成四年法律第四十六号14 | 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | 飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区 | 一申請者の氏名、生年月日及び住所 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | の習得に係るものをその内容に含むものとする。 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 製剤の適正な管理体制を整備して10ること。 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物 | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ | だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | ||||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | 飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日 | 二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物 | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ | |||||||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | 飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日 | 二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区理理 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | の習得に係るものをその内容に含むものとする。 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物 | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ | 第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た | 正 | ||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日 | 二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区 | の習得に係るものをその内容に含むものとする。 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物14 | だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | |||||||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | 飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 二飼養衛生管理者となつてtoる衛生管理区地 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物47 | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ | だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | 第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た | ||||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物農農 | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ | |||||||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | 飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物場場 | だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | |||||||||
| 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物10 | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ | だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | ||||||||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 三修了した登録飼養衛生管理者研修の種類及び修了年日 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物 | ||||||||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 日( | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物** | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ | 第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。ただし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | |||||||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | 飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物14 | 第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。ただし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | 後後 | |||||||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | 飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物むむ | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ | ||||||||||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ | だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | 第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た | ||||||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物14 | 第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。ただし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | ||||||||||||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | 飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフ19 | 第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た | |||||||||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | 飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物11 | 第二条法附則第五条の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件とすフる。 | |||||||||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | ||||||||||||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受かが | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物To | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物動搖 | だし、第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。 | ||||||||||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | 飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | ||||||||||||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | (心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者) | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物 | 第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た1119 | |||||||||||
| 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物44 | 第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た19 | ||||||||||||||
| 第六条 法附則第六条第一項第三号の農林水産省令で定める法律は、 次に掲げる法律とする。 | 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受 | 0.0衛生管理区域(当該衛生管理区域が所在する農場の区域を含む。)において動物用生物 | 第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。た | |||||||||||||
| 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録 | 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 | 第三条法附則第六条第一項の農林水産省令で定めるところにより行う研修(以下「登録飼養衛生管理者研修」という。)は、動物用生物学的製剤の種類ごとに、、当該動物用生物学的製剤の使0使用に関する制度、性能及び管理方法の知識並びに当該動物用生物学的製剤の使用に関する技術 | 11家畜の所有者が、衛生管理区域における衛生管理の方法について過去一年以内に法第十二 | ** | ||||||||||||||||
| 第五条法附則第六条第一項第1.0号の農林水産省令で定める者は0.0精神の機能の障害により登録飼養衛生管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ | 条の六第一項及び法第三十四条の二第一項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受19 | **的{ | 第一条この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。たた | |||||||||||||||||
| 第四条法附則第六条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書明書 | ||||||||||||||||||||
蒙古伝染病予防法、昭和二十六年法律第百八十六日)附則第五条、第六条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第七条に互づき、並びに回法を実施するため、文書伝伝法第十法法施行規則の一部を改
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
附
19則
改
第十六条から第十九条までの規定は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。ただし、
正
前
農林水産大臣 鈴木 憲和
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