府省令令和7年12月19日

森林組合法施行規則の一部改正

掲載日
令和7年12月19日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出要点

森林組合の員外利用制限の特例等

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第四十六号
省庁農林水産省

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森林組合法施行規則の一部改正

令和7年12月19日|p.16

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(森林組合法施行規則の一部改正)
第三条森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
表により、改革術欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正法欄に掲げる規定の傍理部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正法欄に掲げる規定の危険部分でこれに対応
する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
(森林組合の員外利用制限の特例)
第一条森林組合法(以下「法」という。)第九条第九項の農林水産省令で定める営利を目的とし
ない法人は、次に掲げる法人とする。
一~三 (略)
四森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第五十七条の規定に基づき経営管理支援法
人としての指定を受けた法人であって、同法第五十八条各号に掲げる業務について当該森林
組合の事業を利用しようとするもの
五|
五森林組合連合会(当該森林組合が会員となっているものに、限る。)であって、次のいずれか
に該当するもの
11法第百一条第一項第一号の三に掲げる事業又は法第百一条の二第一項に規定する森林経
営事業を行うもの
ロ法第百一条第八項の規定により、国、地方公共団体その他第百六条第一項に規定する法
人に、法第百一条第一項第二号に掲げる事業その他第百六条第二項に規定する事業を利用さ
せるために当該森林組合の事業を利用しようとするもの
(森林組合の員外利用制限の特例)
第一条森林組合法(以下「法」という。)第九条第九項の農林水産省令で定める営利を目的とし
ない法人は、次に掲げる法人とする。
一~三(略)
(新設)
四法第百一条第一項第一号の三に掲げる事業又は法第百一条の二第一項に規定する森林経営
事業を行う森林組合連合会(当該森林組合が会員となっているものに限る。)
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森林組合法施行規則の一部改正 - 第16頁
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