府省令令和7年10月1日

漁業災害補償法施行規則及び漁獲金額等の認定基準等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.20
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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第四十六号
省庁農林水産省

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漁業災害補償法施行規則及び漁獲金額等の認定基準等に関する省令の一部を改正する省令

令和7年10月1日|p.20

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○農林水産省令第四十六号
100
漁漁
漁漁
令和七年十月一日
**
漁漁
営業
事業
殖殖
.
即ち
廿七
士共
廿七
廿七
--
1
(漁業災害補償法施行規則の一部改正)
16
清水
第第
組織
1
この省令は、 令和七年十月十二日から施行する。
0.0
0.0
0.6
場合
14
第第
第第
九.
(7)
第三
一五
114
漁漁
10
14
第二節 漁獲共済 (第四十四条―第五十四条の六)
14
0,00
**
1
五五
11
第第
廿七
組織
額等の認定基準等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
1.
11
R.
1,00
144
理事
of
10
第第
10
事業
監督
第一
}象
監督
11
10
第第
第一条漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
IF
漁業災害補償法施行規則及び漁獲金額等の認定基準等に関する省令の一部を改正する省令
六)
1,
第第
13
午後
EATILEST FONT COR (RE - - - - - (CONDEMENTERENTERENTORE (RESTIONATENTIC) COR COR CON CON CON CONDERS
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないもの
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後
漁業災害習償法の一部を改正する法律(昭和十年法律第三-一円)及び漁業災害補償法施行令の一部条改正する政令 (有和七年故五至二百九十八日)の施行に伴い、漁業災害補償法施行規則及び棄損金
次の表により、改正師欄に掲げる規定の特徴を付した部分(以下「警察警部分」という。でこれに対応する改正依権に掲げる規定の位線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正法権
目次
第二章漁業共済組合の漁業共済事業
第一節通則(第十九条-第四十三条)
第二節漁獲共済 (第四十四条―第五十四条の六)
第三節 養殖共済 (第五十五条―第七十一条の二の二)
第一章 漁業共済組合等の組織及び監督 (第一条―第十八条)
11
農林水産大臣小泉進次郎
ばならない.。ただし、搬入前に輸入届出書を提出した場合において、貨物に関する事故があつ
たときは、搬入後直ちに、その概要を記載した届書を当該検疫所の長に提出しなければならな
い。
一~十四 (略)
②~⑦ (略)
(削る)
(削る)
第三十三条電子情報処理組織を使用して法第二十七条の規定による届出をしようとする者は
あらかじめ厚生労働大臣に届け出た入出力装置を使用して行わなければならない。
②・③ (略)
別表第十八(第六十六条の二第二項関係)
一~八 (略)
10なければならない.。ただし、搬入前に輸入届出書を提出した場合において、 貨物に関する事
故があつたときは、搬入後直ちに、その概要を記載した届書を当該検疫所の長に提出しなけれ
ばならない。
一~十四(略)
②~⑦ (略)
⑧電子情報処理組織を使用して法第二十七条の規定による届出をしようとする者についての第
一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「輸入届出書に次に掲げる事項」とあるの
は「次に掲げる事項」と、「輸入届出書を提出する場合」とあるのは「当該事項を第七項の入出」
力装置(当該届出をしようとする者の使用に係るものに限る。 以下この項及び次項において同
U。。)から入力してフア1111に記録する場合」と、「除く。)を記載して」とあるのは「「除く。)を」
と、「別表第十一の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所のGに提出しな
ければならない.。」とあるのは「入出力装置から入力してフアイノレに記録しなければならない.10
1.L.、 第一項ただし書中 「輸入届出書を提出した場合」 とあるのは「入出力装置から入力して、
フア1111に記録した場合」と、「記載して、当該検疫所の長に提出しなければならない.。」とある
のは「入出力装置から入力してフア・11ノレに記録しなければならない.。」とL.、第二項中「記載し
た届出書を、前項の検疫所の長に提出しなければならない.。」とあるのは「入出力装置から入力
してフアイルに記録しなければならない。」とする。
⑨前項に規定する者につisては、第DQ項から第六項までの規定は、適用しなis00
第三十三条前条第八項の規定により読み替えて適用される前条第一項及び第二項の規定による
入力は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た入出力装置を使用して行わなければならな1200
②・③(略)
別表十八(第六十六条の二第二項関係)
一~八 (略)
読み込み中...
漁業災害補償法施行規則及び漁獲金額等の認定基準等に関する省令の一部を改正する省令 - 第20頁
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