府省令令和8年6月25日

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.85
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第〇号
省庁厚生労働省

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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月25日|p.85|原文を見る

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政政
IE
10
(臨床修練の許可の申請手続等)
第四条(略)
10
1項
2前項の申請書には、一、次に掲げる書類を添えなければならなto0.00
一旅券の写し、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の
10
四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)を記載したものに、限る。次条第二項第一
号におisて同じ。)その他の身分を証する書類の写し
3・4 (略)
政政
(臨床修練の許可の申請手続等)
第四条(略)
12
2前項の申請書に14、次に掲げる書類を添えなければならなto0.00
一旅券の写し、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条0.
14
of
四十五に規定する国籍等を記載したもの10限る。次条第二項第一号において同じ。)その他の
of
身分を証する書類の写し
二~八 (略)
3・4(略)
読み込み中...
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第85頁
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