府省令令和8年6月25日
視能訓練士法施行規則の一部を改正する省令
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様式第二号中「困謡」を「困識帳」に改める。
(視能訓練士法施行規則の一部改正)
第十四条視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
| の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならな110.00 | 第三条(略)2前項の申請書には、、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の | 第一条の三 (略)第三条(略) | ||
| 第三条(略) | ||||
| 2前項の申請書には、、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならな110.00 | 二 (略) | |||
| 一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九 | ||||
| 2前項の申請書には、、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ | 平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別承住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつて | |||
| 2前項の申請書には、、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ | は旅券その他の身分を証する書類の写し。 第六条第二項において同じ。) | 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別承住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。 第六条第二項において同じ。) | ||
| 2前項の申請書には、、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ | 一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別承住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第六 | 改 | ||
| 2前項の申請書には、、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ | ||||
| 2前項の申請書には、、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ | ||||
| 写し(国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ | 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別承住者」という。)にあつては住民基本台帳法第 | |||
| 写し(国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ | 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別承住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。 第六条第二項において同じ。) | |||
| 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別承住者」という。)にあつては住民基本台帳法第 | ||||
| 2前項の申請書には、、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ | ||||
| 2前項の申請書には、、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ | ||||
| 一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別承住者」という。)にあつては住民基本台帳法第 | ||||
| 2前項の申請書には、、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ | 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別承住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。 第六条第二項において同じ。) | 19 | ||
| 2前項の申請書には、、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ | ||||
| 2前項の申請書には、、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ | 一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別承住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつて | |||
| 写し(国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ | ||||
| 写し(国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ | 一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別承住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつて | |||
| 2前項の申請書には、、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ | 一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別承住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつて | |||
| 2前項の申請書には、、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ | ||||
| 写し(国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ | 一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別承住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつて | |||
| 第三条 (略)2前項の申請書に14、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の | 第三条 (略)2前項の申請書に14、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の | 第一条の三(略)2令第一条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、 次のとおりとする。 | ||
| 写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。 第五条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならな110.0 | 二 (略) | |||
| 2前項の申請書に14、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。 第五条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならな110.0 | 入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。 第六条第二項において同じ。) | 第一条の三(略)2令第一条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、 次のとおりとする。一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と11う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第 | ||
| 写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。 第五条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならな110.0 | 入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。 第六条第二項において同じ。) | 書類の写し。 第六条第二項において同じ。) | ||
| 写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。 第五条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならな110.0 | 政五 | |||
| 写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。 第五条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならな110.0 | 書類の写し。 第六条第二項において同じ。) | |||
| 写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。 第五条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならな110.0 | ||||
| 写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。 第五条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならな110.0 | 一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第 | |||
| 写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。 第五条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならな110.0 | 2前項の申請書に14、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。 第五条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の | 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と11う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等) を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する | 正 | |
| 写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。 第五条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならな110.0 | 一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と11う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等) を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する | |||
| 写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。 第五条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならな110.0 | 一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と11う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)にあつては住民基本台帳法第 | |||
| 写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。 第五条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の | ||||
| 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と11う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等) を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する | ||||
| 写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。 第五条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の | 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と11う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等) を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する | |||
| 写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。 第五条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の | 一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と11う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等) を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する | |||
| 2前項の申請書に14、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。 第五条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の | 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と11う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等) を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する | |||
| 2前項の申請書に14、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。 第五条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の | 号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と11う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等) を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する | |||
| 一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と11う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等) を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する | ||||
| 2前項の申請書に14、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。 第五条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の | ||||
| 2前項の申請書に14、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。 第五条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の | 一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と11う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等) を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する | 一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」と11う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)にあつては住民基本台帳法第 | ||
| 2前項の申請書に14、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。 第五条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とL.、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の | 一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第 | |||
様式第一号及び様式第二号中「回謡」を「回謡帳」に改める。
様式第三号中「本籍地都道府県名(国籍)」を「本籍地都道府県(国籍等)に改める。
様式第四号及び様式第五号中「国謡」を「国蚕薬」に改める。
(外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の一部改正)
第十五条外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)の一部を次のように改正する
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
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非公開 (PII)
関係が確認できる文書
R8/6/25外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第〇号R8/3/26医療機器等の製造販売及び製造の品質管理の基準に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第〇号R8/1/20労働安全衛生規則の一部を改正する省令(様式第13号の改定)同一法令番号厚生労働省令第〇号R8/1/20労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)同一法令番号厚生労働省令第〇号R6/12/27栄養士法施行規則の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第〇号R6/7/5民間療術免許審査規則等の一部を改正する省令の附則同一法令番号厚生労働省令第〇号
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