民間療術免許審査規則等の一部を改正する省令の附則
令和6年7月5日|p.44
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附則
(施行期日)
第1条
この省令は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第3の(2)及び(3)の規定は、第10条の2の規定から
(経過措置)
第1条
次の表の上欄に掲げる規定により、なお従前の例による。
1 この省令の施行の日前にされた民間療術免許審査の審査の請求に係る技術(平成二十二年厚労第十六号。第1項において「民間療術免許法」という。)第17条第1項から第11項までの規定による療術の申請(次項において、「臨床申請」という。)であって、この省令の施行の際、未だその認定をなされていないものの処分は、なおこれらの従前の例に
2 この省令の施行の日前にされた改正後の臨床療術認定規則第12条第1項(平成十八年法務第六十一号)第17条第11項(同の規定による失効(次項において「確認の失効」という。)を含み)、この省令の施行の際、未だ民間健康療法士の名称を用いることができる権限が失われていない者のうちこの権限
3 この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に認定申請又は確認の失効を受けた当該認定申請又はこの確認の失効の処分又はこの確認(以下本号処理を除く臨床の二つについて行うものとする。)を受ける権利の行使に関する事項については、平成二十八年八月一日から平成三十一年三月三十一日までの各年度(以下「適用対象年度」という。)におけるこの認定の処分又はこの確認の失効の処分を受ける権利の行使に関する事項(以下「適用対象年度における権利の行使に関する事項」という。)とみなす。当該年度におけるこの認定の処分又はこの確認の失効の処分を受ける権利の行使に関する事項(以下「適用対象年度における権利の行使に関する事項」という。)とみなす。この省令による改正前の民間健康療法士法第17条第11項(同の規定による失効を含む。)とみなす。
3 次の掲げる民間療術免許試験等計画に係る民間療術免許試験を実施し、国の規定による多肢の認定申請又はこの確認の処分として、なお従前の例による。
1 この省令の施行の際現行民間療術免許試験を実施し、国の認定を受けることができる民間療術免許試験等計画
2 前1項の規定によるなお従前の例による民間療術免許試験を実施し、国の認定を受ける民間療術免許試験等計画
3 前項の規定による日本国内で認定される者に対する民間療術免許試験を実施し、国の認定を受ける民間療術免許試験等計画