法律令和8年6月25日

郵政民営化法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
法令番号法律第五十号
署名者総務大臣林芳正 / 内閣総理大臣高市早苗

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郵政民営化法等の一部を改正する法律

令和8年6月25日|p.15|原文を見る

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郵政民営化法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月二十五日
内閣総理大臣高市早苗
法律第五十号
郵政民営化法等の一部を改正する法律
(郵政民営化法の一部改正)
第一条
一郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第七条の二第二項中「郵便局ネットワーク」を「前二項に規定するもののほか、郵便局ネットワー
ク」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、地域住民が必要な基盤的サービス(日本郵便株式
会社法(平成十七年法律第百号)第二条第五項に規定する基盤的サービスをいう。)を受けること
ができる環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源(同
項に規定する郵便の業務等に係る経営資源をいう。)が活用されるようにするものとする。
第二十条に次の一項を加える。
2民営化委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことが
できる。
第二十一条(見出しを含む。)中「委員」の下に「及び臨時委員」を加える。
第二十二条の見出し中「委員」の下に「及び臨時委員」を加え、同条に次の一項を加える。
4臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任さ
れるものとする。
第六十三条第一項中「第十三条第一項中「この法律」」を「第十三条第一項中「及び独立行政法人
郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。次項及び
次条第一項において「機構法」とい.う。)」に、、「この法律並びに郵政民営化法(」を「、独立行政法
人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。次項及
び次条第一項において「機構法」とい.う。)並びに郵政民営化法(一に、、「第十四条第一項中「この法
律」」を「第十四条第一項中「及び機構法」」に、「この法律並びに郵政民営化法第六十一条」を「、機
構法並びに郵政民営化法第六十一条」に改める。
第八十九条の二中「(平成十七年法律第百号)を削る。
第九十二条中「第四条第二項第三号」を「第四条第一項第八号口及び第二項第二号」に、、「及びこ
れ」を「並びにこれら」に改める。
附則第二条の次に次の三条を加える。
(郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の保有に関する特例)
第二条の二第七条第二項の規定の適用については、当分の間、
ものとする。ただし、日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式がそ
れぞれの発行済株式の総数に占める割合は、現下の郵政事業をめぐる状況に鑑み、同条に規定す
る責務の履行を確保する観点から、三分の一を超えているものとする」とする。
2日本郵政株式会社は、現下の郵政事業をめぐる状況に鑑み、当分の間、第七条の二に規定する
責務の履行を確保する観点から、郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発行している株式(株主総会
において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除
き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以上
下この項及び第四項第一号において同じ。)の総数の三分の一を超える株式を、それぞれ保有して
いなければならない。
3前項の規定の適用がある場合における第六十二条第一項及び第六十三条第一項の規定の適用に
ついては、第六十二条第一項中「ものとする」とあるのは「ものとする。ただし、附則第二条の
二第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により保有していなければならない株
式につ(1ては、 この限りでない」 第六十三条第一項中「前二条」とあるのは「第六十一条
附則第二条の二第二項及び同条第三項の規定により読み替えて適用する前条」と、「第六十一条及
び第六十二条」とあるのは「第六十一条、附則第二条の二第二項及び同条第三項の規定により読
み替えて適用する同法第六十二条」とする。
4前条第二号に定める日後に第二項の規定の適用がある場合には、日本郵政株式会社は、日本郵
政株式会社法第四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の保有並びにこれらの株式会社の株主としての権利の
行使
一前号に掲げる業務に附帯する業務
読み込み中...
郵政民営化法等の一部を改正する法律 - 第15頁
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