学校教育法の一部を改正する法律
令和6年6月14日|p.13
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学校教育法の一部を改正する法律をここに公布する。
法律第五十号
学校教育法の一部を改正する法律
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二百二十四条第二号中「授業時数」の下に「又は単位数」を加える。
第二百五五条第三項中「に準ずる学力」を「と同等以上の学力」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百二十五条の二 専修学校(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす専門課程(以下この章において「特定専門課程」という。)を置くものに限る。)には、専攻科を置くことができる。
専修学校の専攻科は、専修学校の特定専門課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、これを研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
第二百二十八条第一号中「生徒」を「生徒等(高等課程及び一般課程の生徒並びに専門課程の学生をいう。次号及び第三号において同じ。)」に改め、同条第二号及び第三号中「生徒」を「生徒等」に改める。
第三百三十一条の次に次の一条を加える。
第三百三十一条の二 専修学校の特定専門課程を修了した者は、文部科学大臣の定めるところにより、専門士と称することができる。
第三百三十二条中「特定専門課程」に改め、「第九十条第一項に規定する者に限る。」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第三百三十二条の二 専門課程を置く専修学校は、その教育水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該専修学校の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
専門課程を置く専修学校は、前項に規定する状況について、当該専修学校の職員以外の者で専修学校に関し広くかつ高い識見を有するものによる評価を受け、その結果を公表するよう努めるものとする。
第三百三十三条第一項中「及び第四十二条から第四十四条まで」を「、第四十三条及び第四十四条」に、「第百五条の規定は専門課程を置く専修学校」を「第四十二条の規定は専修学校(専門課程を置くものを除く。)に、第百五条の規定は専修学校(専門課程を置くものに限る。)」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の学校教育法第百二十五条第三項及び第百三十二条の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し、施行日前に専修学校の専門課程に入学した者に係る当該専門課程の入学資格及び大学の編入学資格については、なお従前の例による。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(職業安定法及び船員職業安定法の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「生徒」を「学生若しくは生徒」に改める。
一 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の二第一項第二号
二 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第四十条第一項第二号
(独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正)
第五条 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「学生等」を「学生」に、「の学生並びに専修学校の専門課程の生徒」を「並びに専修学校の専門課程及び専攻科の学生」に改める。
第十三条第一項第一号、第八号及び第九号、第十四条第二項及び第三項、第十六条、第十七条の二第一項並びに第十七条の三第二号中「学生等」を「学生」に改める。