法律令和8年6月25日

郵政民営化法等の一部を改正する法律(郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の見直し等)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第五十号

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郵政民営化法等の一部を改正する法律(郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の見直し等)

令和8年6月25日|p.1|原文を見る

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◇郵政民営化法等の一部を改正する法律(法律第
五十号)(内閣官房)
第1郵政民営化法の一部改正
1郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処
分の見直し
(1)株式の保有に関する特例
日本郵政株式会社は、現下の郵政事業を
めぐる状況に鑑み、当分の間、郵政民営化
法第七条の二の責務の履行を確保する観点
から、郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発
行している株式の総数の三分の一を超える
株式を、それぞれ保有していなければなら
ない。(附則第二条の二関係)
(2)株式の保有に関する特例の見直し(附則
第二条の三関係)
イ郵政民営化委員会は、当分の間、郵政
民営化法第十九条第一項第一号の規定に
よる意見を述べるときは、併せて、日本
resturess
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郵政株式会社が郵便貯金銀行及び郵便保
険会社の株式の全部を処分した場合にお
いても同法第七条の二の責務の履行を確
保するための方策が講じられているかど
うかについて検証を行い、その結果に基
づき、郵政民営化推進本部長に意見を述
べるものとする。
ロ政府は、イによる郵政民営化委員会の
意見を踏まえ、日本郵政株式会社が郵便
貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部
を処分した場合においても郵政民営化法
第七条の二の責務の履行が確保されるか
どうかについて検討を加え、その結果に
基づき、(1)の郵便貯金銀行及び郵便保険
会社の株式の保有に関する特例の廃止そ
の他の必要な措置を講ずるものとする。
2 基盤的サービスを受けることができる環境
の維持に関する責務
日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社
は、地域住民が必要な基盤的サービス(第3)
の1(1)口の基盤的サービスをいう。第2の1
において同じ。)を受けることができる環境の
維持に資するため、地域における需要に応じ、
郵便の業務等に係る経営資源(第3の1(1)ロ
の郵便の業務等に係る経営資源をいう。第2
の1において同じ。)が活用されるようにする
ものとする。(第七条の二第二項関係)
3郵政民営化委員会の臨時委員
(1)郵政民営化委員会に、特別の事項を調査
審議させるため必要があるときは、臨時委
員を置くことができる。 (第二十条第二項関
係)
(2)臨時委員は、優れた識見を有する者のう
ちから内閣総理大臣が任命し、非常勤とす
る。(第二十一条関係)
(3)臨時委員は、その者の任命に係る当該特
別の事項に関する調査審議が終了したとき
は、解任されるものとする。(第二十二条第
四項関係)
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郵政民営化法等の一部を改正する法律(郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の見直し等) - 第1頁
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