法律令和8年6月25日

国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
法令番号法律第四十九号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月25日|p.15|原文を見る

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法法
律律
国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職
員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月二十五日
内閣総理大臣高市早苗
法律第四十九号
国立国公図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びそ
の職員に関する法律の一部を改正する法律
(国立国会図書館法の一部改正)
第一条
国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
別表第一脱炭素成長型経済構造移行推進機構の項の次に次のように加える。
日本学術会議
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)
(国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一
部改正)
第二条
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律
(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表国立国会図書館支部日本学術会議図書館の項を削る。
附則
この法律は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)の施行の日から施行する。
総務大臣林芳正
内閣総理大臣高市早苗
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国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律 - 第15頁
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