法律令和8年6月25日

国立国会図書館法の一部改正に関する法律(日本学術会議図書館の廃止等)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第四十九号

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国立国会図書館法の一部改正に関する法律(日本学術会議図書館の廃止等)

令和8年6月25日|p.1|原文を見る

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◇国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定
により行政各部門に置かれる支部図書館及びそ
の職員に関する法律の一部を改正する法律(法
律第四十九号)(国会)
第1国立国会図書館法の一部改正
国の諸機関に準ずる法人として日本学術会議
に出版物の納入義務を課す。(国立国会図書館法
七四
別表第一関係)
第2国立国会図書館法の規定により行政各部門
九九
}に置かれる支部図書館及びその職員に関する法
律の一部改正
国立国会図書館支部日本学術会議図書館を廃
一〇〇
一〇一
止する。(国立国会図書館法の規定により行政各
部門に置かれる支部図書館及びその職員に関す
る法律第一条関係)
、第3施行期日
この法律は、日本学術会議法(令和七年法律
第七十号)の施行の日から施行する。(附則関係)
読み込み中...
国立国会図書館法の一部改正に関する法律(日本学術会議図書館の廃止等) - 第1頁
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