建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律
令和6年6月14日|p.9
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(許可の取消し等に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている者(施行日
以後引き続き二年以上当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途
(当該許可に係る用途が二以上である場合にあっては、その全部又は一部)に供していない者を除
く。)に対する新法第十一条第五項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは「三年」を、
「全部又は一部」とあるのは「全部」と、「次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める
処分をする」とあるのは「その許可を取り消す」とする。
(罰則)
第六条 附則第二条第三項において準用する新法第十条第二項の規定に違反して特定電磁石銃を発射
した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七条 附則第二条第三項において準用する新法第十条第一項の規定に違反した者は、二年以下の拘
禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第八条 附則第二条第三項において準用する新法第二十六条第一項の規定による禁止又は制限に違反
したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第九条 附則第二条第三項において準用する新法第二十一条の二第二項の規定に違反して特定電磁石
銃を譲り渡し、又は貸し付けたときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円
以下の罰金に処する。
第十条 附則第六条から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑及び罰金を併科
することができる。
第十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金
に処する。
一 附則第二条第三項において準用する新法第十条第四項若しくは第十項の四第一項か
ら第三項までの規定に違反したとき。
二 附則第二条第三項において準用する新法第二十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の
届出をしたとき。
三 附則第三条第二項において準用する新法第十一条第九項の規定による特定電磁石銃の提出命令
に応じなかったとき。
第十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の
業務に関し、附則第八条若しくは第九条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(拘禁刑に関する経過措置)
第十三条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条におい
て「刑法施行日」という。)の前日までの間における附則第六条から第十条までの規定の適用につい
ては、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日
前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰
則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第十五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)
の一部を次のように改正する。
別表第三第四十二号中「第三十一条第二項」を「第三十一条第一項(銃砲等の発射)の罪(拳銃
等の発射に係るものを除く。)」、同条第二項」に、「第三十一条の二第一項」を「若しくは第三十一
条の二第一項」に、「第三十一条の三第三項」を「の罪、同法第三十一条の三第一項若しくは第二
項(銃砲等の所持等)の罪(拳銃等の所持に係るものを除く。)又は同条第三項」に、「により拳銃等」
を「により銃砲等」に、「第三十一条の十一第一項」を「第三十一条の十一第一項第二号、第二号若
しくは第四号」に、「又は第三十一条の十三」を「若しくは第三十一条の十三」に改める。
第十六条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の一部を次のよ
うに改正する。
別表第一第七号中「から第三十一条の四まで(けん銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)を「銃
砲等の発射)の罪(拳銃等の発射に係るものに限る。)、同法第三十一条の二(拳銃等の輸入)の罪、
同法第三十一条の三(銃砲等の所持等)の罪(拳銃等の所持に係るものに限る。)又は同法第三十一
条の四(拳銃等の譲渡し等)」に「けん銃実包」を「拳銃実包」に、「けん銃部品」を「拳銃部品」に、
「又は第三十一条の十六第一項第二号」を「若しくは第三十一条の十六第一項第二号」に改める。
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林芳正
法務大臣 小泉龍司
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律をここに
公布する。
令和六年六月十四日
御名 御璽
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林芳正
法律第四十九号
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律
(建設業法の一部改正)
第一条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条第五号中「第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者」を「第七条第二号に規定する営業所
技術者」に改める。
第七条第二号中「ごとに」の下に「、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務
に関する技術上の管理をつかさどる者であって」を加え、「で専任のものを」を「をいう。第十一条
第四項及び第二十六条の五において同じ。」を専任の者として」に改め、同号イ中「第二十六条の七
第一項第二号ロ」を「第二十六条の八第一項第二号ロ」に改める。
第十一条第四項中「第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者として証明された者 を「営業所技
術者」に「同号ハ」を「第七条第二号ハ」に改める。
第十五条第二号中「次の」を「、特定営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務
に関する技術上の管理をつかさどる者であって、次の」に「で専任のものを」を「をいう。第二十
六条の五において同じ。」を専任の者として」に改める。
第十七条中「第五条第五号中「第七条第二号イ、ロ又はハ」を「第五条第五号中「第七条第二号
に規定する営業所技術者」に、「第十五条第二号イ、ロ又はハ」を「第十五条第二号に規定する特定
営業所技術者」に、「第七条第一号及び」を「次条第一号及び」に、「第十一条第四項中「第七条第二
号イ、ロ又はハ」を「第十一条第四項中「営業所技術者」に、「同号ハ」を「第七条第二号ハ」に改
める。
第十九条第一項第八号中「若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更」を「又は変
更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め」に改める。