法律令和8年6月19日

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部を改正する法律(第18条)

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.18
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発行機関内閣
法令番号令和六年法律第四十一号

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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部を改正する法律(第18条)

令和8年6月19日|p.18|原文を見る

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第十八条第一項中 「限る」 の下に 第七項及び第八項において同じ」 を加え、同条第三項中「第
六条の二第六項」を「第六条の二第八項」に改め、同条に次の四項を加える
7その認定高度分離・回収事業計画において高度分離・回収事業の対象とする廃棄物が要適正保
管使用済金属・プラスチック物品に相当する場合における認定高度分離・回収事業者は、廃棄物
処理法第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、 同項の許可を受けないで、認定高度分離・DI
収事業計画に従って行う再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する保
管(当該廃棄物に相当する要適正保管使用済金属プラスチック物品について行うものに限る。)
に該当する行為を業として実施することができる
読み込み中...
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部を改正する法律(第18条) - 第18頁
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