法律令和8年6月19日

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部を改正する法律(第6条)

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号令和六年法律第四十一号

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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部を改正する法律(第6条)

令和8年6月19日|p.18|原文を見る

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(資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部改正)
第六条資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)
の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「第三項」の下に「及び第十一項」を加え、同条第五項及び第六項中「第六条
の二第六項」を「第六条の二第八項」に改め、同条に次の六項を加える。
1その認定高度再資源化事業計画において高度再資源化事業の対象とする廃棄物が要適正保管使
用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第八項に規定する要適正保管使用済金属・プ
ラスチック物品をいう。以下この項及び第十八条第七項において同じ。)に相当する場合における
認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許
可を受けないで、認定高度再資源化事業計画に従って行う再資源化に必要な行為と生活環境の保
全上同等の同項本文に規定する保管(当該廃棄物に相当する要適正保管使用済金属・プラスチッ
ク物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
2その認定高度再資源化事業計画において高度再資源化事業の対象とする廃棄物が要適正再生伸
用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第九項に規定する要適正再生使用済金属・プ
ラスチック物品をいう。以下この項及び第十八条第八項において同じ。)に相当する場合における
認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の
許可を受けないで、認定高度再資源化事業計画に従って行う再資源化に必要な行為(一般廃棄物
又は産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管に該当するものに、限る。次項においてTOT
要適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として
実施することができる。
33前項に規定する認定高度再資源化事業者の委託を受けて再資源化に必要な行為を業として実施
する者(認定高度再資源化事業計画に記載された第十一条第二項第六号に規定する者に限る。)は、
廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該再資
源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の前項に規定する再生及び保管に該当する行為を業と
して実施することができる。
14第十一項に規定する認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第七項から第九
項まで、第二十四条の十一及び第二十四条の二十四第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含
む。)の適用については、要適正保管使用済金属プラスチック物品保管業者(廃棄物処理法第二
十四条の七第七項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者をいう。第十八
条第九項において同じ。)とみなす。
5/第十二項に規定する認定高度再度再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項及び第
八項、第二十四条の十八並びに第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含
む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者(廃棄物処理法第二
十四条の十五第七項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者をいう。次項
及び第十八条第十項において同じ。)とみなす。
第十三項に規定する者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項、第二十四条の十八及び第二
十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生
使用済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。
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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部を改正する法律(第6条) - 第18頁
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