資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部を改正する法律
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第五十条第一項中 「掲げる者に限る」 の下に 第三項において同じ」 を加え、 同条に次の二項
を加える。
3その認定再資源化事業計画において再資源化事業の対象とするプラスチック使用製品産業廃棄
物等が要適正再生使用済金属・プラスチック物品に相当する場合における認定再資源化事業者の
委託を受けてプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の処分及
び当該処分のために行う保管に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を業として実施
する者 (認定再資源化事業計画に、記載された第四十八条第二項第六号に規定する者に限る。)は、
廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、 同項の許可を受けない.で、当該認定
再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為と生
活環境の保全上同等の同項本文に規定する再生及び保管(当該プラスチック使用製品産業廃棄物
等に相当する要適正再生使用済金属プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行
為を業として実施することができる。
4前項に規定する者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項、第二十四条の十八及び第二十四
条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用
済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。
第五十一条第一項中「ものに限る」の下に「。第六項において同じ」を加え、同条第三項中「規
定による」を削り、同条に次の六項を加える。
6その認定再資源化事業計画において再資源化事業の対象とするプラスチック使用製品産業廃棄
物等が要適正保管使用済金属・プラスチック物品に相当する場合における認定再資源化事業者
は、廃棄物処理法第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、認定再
資源化事業計画に従って行うブラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為と生活
環境の保全上同等の同項本文に規定する保管(当該プラスチック使用製品産業廃棄物等に相当す
る要適正保管使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業とし
て実施することができる。
7その認定再資源化事業計画において再資源化事業の対象とするプラスチック使用製品産業廃棄
物等が要適正再生使用済金属・プラスチック物品に相当する場合における認定再資源化事業者
は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、 認定
再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為(産
業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管に該当するものに限る。次項において同じ。)と生
活環境の保全上同等の同条第一項本文に規定する再生及び保管(当該プラスチック使用製品産業
廃棄物等に相当する要適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当
する行為を業として実施することができる。
8前項に規定する認定再資源化事業者の委託を受けてプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資
源化に必要な行為を業として実施する者(認定再資源化事業計画に記載された第四十八条第二項
第六号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同
項の許可を受けないで、当該ブラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為と生活
環境の保全上同等の前項に規定する再生及び保管に該当する行為を業として実施することができ
る。
9第六項に規定する認定再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第七項から第九項まで、
第二十四条の十一及び第二十四条の二十四第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適
用については、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保営業者とみなす。
(0) 第七項に規定する認定再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項及び第八項、
第二十四条の十八並びに第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の
適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。
111第八項に規定する者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項、第二十四条の十八及び第二十
四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使
用済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。