法律令和8年6月19日

郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第四十二号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月19日|p.7|原文を見る

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郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律
二指針(産業技術研究法人に係る第二十一条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び
(郵便法の一部改正)
重点産業技術共同研究開発機関 (産業技術研究法人であるものに、限る。)に、関する事項経済産業
第一条
一郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
大臣及び当該産業技術研究法人に係る政令で定める大臣
第三条中「もの」を「料金の水準を上回らないものであつて、会社の経営の状況に照らして適切
三指針(大学又は大学共同利用機関に係る第二十一条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限
なもの」に改める。
る。)及び重点産業技術共同研究開発機関(大学又は大学共同利用機関であるものに限る。)に関す
第六十七条第一項中「第三項」を「第五項」に、「第五項」を「第七項」に改め、同条第二項第一
る事項経済産業大臣及び文部科学大臣
号中「もの」を「料金の水準を上回らないものであつて、会社の経営の状況に照らして適切なもの
2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
に改め、同項第二号中「第四項第一号」を「第六項第一号」に改め、同項第三号中「第四項第二号」
(経過措置)
を「第六項第二号」に、「次号」を「以下この条及び第七十一条」に、「軽量の信書の送達の役務が国
第三十五条この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、そ
民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して総務省
の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることが
令で定める」を「次項の規定により認可を受けた上限の」に改め、同条中第七項を第九項とし、第
できる。
三項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の二項を加える。
附則第二条第一項中「(平成十五年法律第百十二号)」を削る。
3会社は、定形郵便物の料金の上限の額を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これ
附則
を変更しようとするときも、 同様とする。
(施行期日)
4総務大臣は、前項の認可の申請に係る定形郵便物の料金の上限の額が郵便事業の能率的な経営
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む定形郵便物の料金の水準を超えないと
する。
認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
読み込み中...
郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律 - 第7頁
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