法律令和8年6月19日

郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第四十二号

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郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月19日|p.2|原文を見る

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N6その他
その他規定の整備をする。
(言図第135号(
牛込時8日發表1日●發電力
7施行期日等
(1)この法律は、公布の日から起算して一年を
超えない範囲内において政令で定める日から
施行する。(附則第一条関係)
(2)この法律の経過措置について定める。(附則
第二条関係)
(3)その他関係法律について所要の改正を行
う。
◇郵便法及び民間事業者による信書の送達に関す
る法律の一部を改正する法律(法律第四十二号)
(総務省)
第1郵便法の一部改正
1定形郵便物の料金の上限の額に係る規制の
見直し
(1)定形郵便物の料金の上限の額について、
総務省令で定める制度を、日本郵便株式会
社がそれを定め、総務大臣の認可を受ける
制度に改める。(第六十七条第二項及び第三
項関係)
(2)総務大臣は、(1)の認可の申請に係る定形
郵便物の料金の上限の額が郵便事業の能率
的な経営の下における適正な原価を償い、
かつ、適正な利潤を含む定形郵便物の料金
の水準を超えないと認めるときでなけれ
ば、認可をしてはならないこととする。(第
六十七条第四項関係)
(3)総務大臣は、(1)の認可を受けた定形郵便
物の料金の上限の額について、変更すべき
ことを命ずることができることとする。(第
(係關係一十七
(4)総務大臣は、(1)の認可をしようとすると
きは、審議会等に諮問しなければならない
こととする。(第七十三条関係)
2郵便に関する料金に求められる一般的要件
の緩和
郵便に関する料金に求められる一般的要件
について、郵便事業の能率的な経営の下にお
ける適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を
含む料金の水準を上回らないものであって,
日本郵便株式会社の経営の状況に照らして適
切なものであることとする。(第三条関係)
3その他
その他所要の改正を行う。
第2民間事業者による信書の送達に関する法律
の一部改正
1定形信書便物の料金の上限の額に係る規制
の見直し
定形信書便物の料金の上限の額に係る規制
について、第1の1と同様の見直しを行う、
(第十六条第二項~第四項、第二十七条及び
第三十八条関係)
2その他
その他所要の改正を行う。
第3附則
1この法律は、一部を除き、公布の日から起
算して六月を超えない範囲内において政令で
定める日から施行する。(附則第一条関係)
2所要の経過措置等を定める。
◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を
読み込み中...
郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律 - 第2頁
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