重点産業技術共同研究開発推進法の一部を改正する法律
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(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の行う助言業務)
(検討)
第三十条国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、重点産業技術共同研究開発機
第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、技術の進歩及び経済社会情勢の変化を勘案し
関(大学又は大学共同利用機関にあっては、これらの設置者)の依頼に応じて、重点産業技術共同
つつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な
研究開発機関の前条第一項の認定に係る人材、設備その他の体制の強化並びに重点産業技術共同研
措置を講ずるものとする。
究開発機関が当該体制を活用して事業者と共同して行う重点産業技術に関する研究及び開発に関し
(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)
必要な助言を行うことができる。
第三条国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号
(国立研究開発法人科学技術振興機構による情報提供)
の一部を次のように改正する。
第三十一条国立研究開発法人科学技術振興機構は、重点産業技術共同研究開発機関(大学又は大学
第十五条第八号中「助言」の下に「並びに同法第二十四条及び第三十条の規定による助言」を加
共同利用機関にあっては、これらの設置者)の依頼に応じて、重点産業技術共同研究開発機関の第
える。
二十九条第一項の認定に係る人材、設備その他の体制の強化並びに重点産業技術共同研究開発機関
(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部改正)
が当該体制を活用して事業者と共同して行う重点産業技術に関する研究及び開発に必要な情報の提
第四条
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部
供を行うよう努めなければならない。
を次のように改正する。
第二十二条中「第十七条第一項を「第十九条第一項(同法第三十二条の規定により読み替えて
(国が委託した研究及び開発の成果に係る特許権等の取扱いの特例)
適用する場合を含む。)」 に改める。
第三十二条国が委託した重点産業技術に関する研究及び開発の成果についての第十九条の規定の適
内閣総理大臣高市早苗
用については、同条第一項第三号(同条第二項において準用する場合を含む。)中「当該特許権等の
財務大臣片山さつき
活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして」とあるのは、「当該特許権等
文部科学大臣松本洋平
が重点産業技術に関するものであることからその活用を促進するために特に必要がある旨を示し
経済産業大臣赤澤亮正
て」とする。
第三章雑則
郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
(報告の徴収)
第三十三条主務大臣は、認定事業者等に対し、認定重点研究開発計画の実施状況について報告を求
御名御璽
めることができる。
国事行為臨時代行名
2主務大臣は、重点産業技術共同研究開発機関(大学又は大学共同利用機関にあっては、これらの
設置者)に対し、その認定に係る人材、設備その他の体制について報告を求めることができる。
令和八年六月十九日
(主務大臣等)
内閣総理大臣高市早苗
第三十四条この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
指針(第二十一条第二項第三号に掲げる事項に係る部分を除く。)、重点研究開発計画並びに第
法律第四十二号
二十七条第一項の基準及び確認に関する事項経済産業大臣