法律令和8年6月17日

学校教育法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
法令番号法律第三十七号
署名者内閣総理大臣臨時代理, 国務大臣木原稔

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学校教育法等の一部を改正する法律

令和8年6月17日|p.4|原文を見る

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学校教育法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月十七日
律律
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔
法律第三十七号
学校教育法等の一部を改正する法律
(学校教育法の一部改正)
第一条学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「おいては、」の下に「教科書(」を加え、「教科用図書又は」を「教科用の教
材又は」に、「教科用図書を」を「教科用の教材をいう。次項及び附則第九条において同じ。)を」17
改め、同条第四項中「教科用図書及び第二項に規定する教材」を「教科書」に改め、同条第五項中
「教科用図書」を「教科用の教材」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
附則第九条第一項中「第三十四条第一項に規定する教科用図書以外の教科用図書」を「教科書以
外の教科用の教材」に改め、同条第二項を削る。
(教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正)
末教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)の一部を次のように改
正する。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において「教科書」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第
一項に規定する教科書をいう。
第二条第二項中「製造供給する」を「製造し、及び配布、電気通信回線に接続して行う自動公衆
送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うこ
とをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)の利用その他の文部科学省令で定める方法に
より供給する」に改める。
第三条第一項中「その表紙に「教科書」の文字を、その末尾に」を「文部科学省令で定めるとこ
ろにより、」に、「、発行者の氏名住所及び」を「又は名称、発行者の氏名又は名称及び住所、」に、「、
並びに印刷者の氏名住所及び印刷の年月日」を「その他文部科学省令で定める事項」に改め、同条
第二項及び第三項を削る。
第六条第一項中「基き」を「基づき」に、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」
を「義務教育諸学校の教科書等の無償措置に関する法律」に、「教科用図書発行者」を「教科書発行
者」に改め、同条第二項中「第二条第一項に規定する学校」を「小学校、中学校、義務教育学校、
高等学校、中等教育学校及び特別支援学校」に改める。
第七条第一項中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削る。
第八条中「部数」を「数」に改める
第九条中「左の各号の一に当る」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条第二号中
、信用状態」を「又は信用状態」に改め、同条第五号中「義務教育諸学校の教科用図書の無償措
置に関する法律」を「義務教育諸学校の教科書等の無償措置に関する法律」に改める。
第十条第二項中 「教科書を各学校に供給する」 を 第二条第二項の文部科学省令で定める供給の
方法ごとに供給のために必要な行為として文部科学省令で定める行為が完了する」に改める。
第十二条中「発行部数」を「発行数」に、「一分にあたる」を「百分の一に相当する額の」に改め
る。
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学校教育法等の一部を改正する法律 - 第4頁
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