脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律
令和6年5月24日|p.29
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和六年五月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄
法律第三十七号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 基本方針等(第三条―第六条)
第三章 低炭素水素等供給等事業計画の認定(第七条―第九条)
第四章 認定供給等事業計画に係る支援措置
第一節 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務(第十条)
第二節 港湾法の特例(第十一条)
第三節 高圧ガス保安法の特例(第十二条―第三十条)
第四節 道路の占用の特例(第三十一条)
第五章 水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項等(第三十二条―第三十四条)
第六章 雑則(第三十五条―第四十六条)
第七章 罰則(第四十七条―第五十二条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、我が国における低炭素水素等の供給及び利用を早期に促進するため、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本方針の策定、低炭素水素等供給等事業に関する計画の認定等の措置を講ずることにより、エネルギーの安定的かつ低廉な供給を確保しつつ、脱炭素成長型経済構造(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第一項に規定する脱炭素成長型経済構造をいう。第三条第二項第二号ロ及びハ並びに附則第二条第二項において同じ。)への円滑な移行を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「低炭素水素等」とは、水素等(水素及びその化合物であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)であって、その製造に伴って排出される二酸化炭素の量が一定の値以下であること、二酸化炭素の排出量の算定に関する国際的な決定に照らしてその利用が我が国における二酸化炭素の排出量の削減に寄与すると認められることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
2 この法律において「低炭素水素等供給事業」とは、低炭素水素等の供給(国内で製造し、又は輸入して供給することをいう。以下同じ。)及びこれに伴う低炭素水素等の貯蔵又は輸送を行う事業をいう。
3 この法律において「低炭素水素等利用事業」とは、エネルギー又は原材料としての低炭素水素等の利用(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車又は同条第三項に規定する原動機付自転車に充塡することを含む。以下同じ。)及びこれに伴う低炭素水素等の貯蔵又は輸送を行う事業をいう。
4 この法律において「低炭素水素等供給等事業」とは、低炭素水素等供給事業又は低炭素水素等利用事業をいう。
第二章 基本方針等
(基本方針)
第三条 主務大臣は、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 低炭素水素等の供給及び利用の促進の意義及び目標に関する事項
二 低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する次に掲げる事項
イ 低炭素水素等の利用を特に促進すべき事業分野に関する事項
ロ エネルギーの安定的かつ低廉な供給を確保しつつ脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を図るために重点的に実施すべき低炭素水素等供給等事業の内容及び実施方法に関する事項
ハ 低炭素水素等供給等事業により得た知見を活用して行う脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する取組に関する事項
ニ 低炭素水素等の供給及び利用の促進のための方策に関する事項
三 低炭素水素等供給等事業の用に供する施設の適正な整備その他の低炭素水素等の供給及び利用の促進に際し配慮すべき重要事項
3 主務大臣は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、環境大臣その他関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。第七条第八項において同じ。)に協議するものとする。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。