令和七年デジタル庁・総務省告示第一号の一部改正
令和7年12月16日|p.16
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(令和七年デジタル庁・総務省告示第一号の一部改正)
第十一条令和七七デジタル庁・総務省告示第一号(行政手続における推定の個人金融別するための責労の利用等に関する責任犯刑式の主務省令で求める事務を定める条令第七十四条の内総理大臣及び統一
務大臣が定める事務を定める告示)の一部を次のように改める
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改訂
正前
改正後
後後
一令和六年度北海道根室市物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税
世帯)(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度根室市一般会計補正予算における、北
海道根室市から、低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施する
ための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第
百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律
第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年
法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律
第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、生活保護関係情報
(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下
同じ。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関
する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報
をいう。以下同じ。)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十
八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。以下同じ。)、児童手当関係情報(児童
手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当及び旧特例給付(子ども・子育て支援
従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項
の給付をいう。)の支給に関する情報をいう。以下同じ。)、水道料金の振替口座情報(水道料金
を口座振替により納付する場合又は還付する場合に利用する口座情報をいう。以下同じ。)、公
的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口
座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに掲
げる事項をいう。以下同じ。)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金
に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰
対策給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)
(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財
務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号口及
び同条第三号イ(に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯に
限る。)並びに同条第三号イ2に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給するこ
とを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給
される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報
及び令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号八からホまでに掲げる個人又
は世帯、同条第二号口及び同条第三号イ1に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに
掲げる個人又は世帯に限る。)、同条第三号口及びハに掲げる者並びに同条第四号に掲げる者そ
の他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金
を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以
下同じ。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務