消費者庁告示第七号(令和八年度消費生活相談員資格試験の実施について)
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に定める数値(二以上の①から③までに掲げる場合に該当するときは、当該二以上の①から③
までに定める数値の積)に十二を乗じた数値(当該数値が七未満の場合には、七)以上とする
ことができる。
(1)耐力壁の厚さが十二センチメートルを超える場合十二に耐力県の長さの合計を乗じた数
値を、耐力壁ごとの厚さにそれぞれ当該耐力壁の長さを乗じた数値の合計で除した数値
(2)令第八十八条第一項に規定するZの数値(以下「Zの数値」という。)が一未満の地域の場
合Zの数値
(3)▽耐力壁に使用する積層造形型枠に使用するモ八レタ八八又はコンクリートの設計基準強度が一
平方ミリメートルにつき十八ニュートンを超える場合十八を使用するコンクリートの設計
基準強度(単位一平方ミリメートルにつきニュートン)で除した数値の平方根の数値(当
該数値が二分の一の平方根の数値未満のときは、二分の一の平方根の数値)。ただし、耐力
壁の実況に応じた加力実験により耐力壁の破壊の状況を確かめ、かつ、特別な調査又は研究
の結果に基づき、積層造形型枠に使用するモルタル及びコンクリートの材料特性を適切に考
慮して安全上支障がない数値を定めた場合にあっては、その数値とすることができる。
ハ耐力壁の鉄筋コンクリート部分の厚さは、十二センチメートル以上とすること。
二縦筋及び横筋の鉄筋比(耐力壁の壁面と直交する断面(縦筋にあっては水平断面、横筋にあっ
ては鉛直断面)における積層造形型枠の断面積とコンクリートの断面積の合計に対する鉄筋の
断面積の合計の割合をいう。)は、〇・一五パーセント(プレキャスト鉄筋コンクリートを含む
場合にあっては、〇・二パーセント)以上とすること。
二耐力壁にブレキャスト鉄筋コンクリートを含む場合にあっては、前号の規定によるほか、次に
定めるところによらなければならない。
イ耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、 六十平方メートル以下とすること。
口耐力壁の頂部及び脚部に径十二ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
第八壁ばり
壁ばりは、次に定めるところによらなければならない。
壁ばりは、積層造形型枠一体型鉄筋コンクリートを用いた構造又は鉄筋コンクリート造とする
こと。
二壁ばりの鉄筋コンクリート部分の丈は四十五センチメートル以上とすること。
三壁ばりは、複筋ばりとすること。
四壁ばりの主筋は、径十二ミリメートル以上とすること。
五 あばら筋比 (はりの軸を含む水平断面における一 又は一組のあばら筋の中心を通る直線と相隣
り合う一又は一組のあばら筋の中心を通る直線とで挾まれた部分における積層造形型枠及びコン
クリートの面積に対するあばら筋の断面積の和の割合をいう。)は、〇・一五パーセント(ブレキャ
スト鉄筋コンクリートを含む場合にあっては、〇・二パーセント)以上とすること。
第九耐久性等関係規定の指定
令第三十六条第一項に規定する耐久性等関係規定として、第二及び第三に定める安全上必要な技
術的基準を指定する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
その他告示
○消費者庁告示第七号
令和八年度消費生活相談員資格試験の実施について、消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府
令第四十八号)第八条の三第二項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和八年六月十五日
消費者庁長官堀井奈津子
第一一般財団法人日本産業協会におtoて実施する消費生活相談員資格試験
一試験の名称二〇二六年度消費生活アドバイザー資格試験
二試験日、試験時間及び出題形式
(一) 第一次試験
| 次10令令和)八1年 | 試験日 |
| 試験日 |
| 程)か16(選14111311411四1++月{0.0010++1月0.001- | |
|
|
| 択)110(+)1(日)101010 | | |
| | 試験時間 |
| (+To++++(+T- | | 試験時間 |
| 1014(分(時か16時か111, | | 試験時間 |
| しか0771410時(四三三14十八時1110六十時11Toかか161414時)1- | | |
| |
| 1981分1114 | | |
| 1111 | | |
| 現 | 出題形式 |
| 十一及び7110XX1413 | 出題形式 |
| |
| |
| |
| (験 | |
(注)
11
注)「択一式」とは、文章の空欄に当てはまる最も適切な語句を選択肢から選んで解答する形
1
}選
70
16
19
形形
式であり、「〇×式」とは、文章の内容について正誤を選択する形式である
る。
(11
(二) 第二次試験 (第一次試験合格者に対し実施)
試験日
試験時間
出題形式
令和八年十一月二十
月{
11
++
一九
1
(日)
14
時
論文試験
+
時
時(
44
14
か
100
次
11
分)
面接試験
三.
三試験科目
八一)商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性11関する科
(一)商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性11関する科目
(二)消費者行政に関する法令に関する科目
(三) 消費生活相談の実務に関する科目
(四) 消費生活一般に関する科目
(五) 消費者のための経済知識に関する科目
(注一)出題根拠となる法令等については、試験を実施する年の四月一日現在施行されているも
のについて出題する。ただし、既に公布され、施行を控えた法律の概要について問う問題
が出題され得る。
(注二) 受験申込時に、 試験の一部免除措置の適用を受けた者については、 第二次試験のうち面
接試験が免除される。
四試験地及び試験場所
(一) 第一次試験
試験地
試験場所
四十七都道
000
C.1BTT
ハン
原四
TT
111
31]
11
1の
17
II
17
++
11
10
0.00
10
1.
1.
-0.00
100
0.00
0.00
10
0.0
1,0
1.0
0.00
0.00
0.00
10
17
掲掲
載)
テユ
スト
トシ
セヨ
府県
(11)
(二)第一
(二)第二次試験
一次試験
試験地
試験場所
(場
北海道
d
0.00%
000
A A
III
No
E
0.00
**
17
11
30
村.
11
10
東京
1
19
六十
14
東京
11
10
1-
10
to
東京都
14
1.
拓殖大
++
一九
学学
0.00
文字
東京
**
+
11
10
ス
0.00
V
文
東京
1
小
10
10
10
10
11
10
14
四