告示令和7年6月26日

適格消費者団体の認定の有効期間の更新に関する公示(消費者庁告示第7号)

掲載日
令和7年6月26日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関消費者庁
省庁消費者庁

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適格消費者団体の認定の有効期間の更新に関する公示(消費者庁告示第7号)

令和7年6月26日|p.3

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○消費者庁告示第七号
消費者契約法 (平成十二年法律第六十一号) 第十七条第二項の規定に基づき、 別表に掲げる者につ
いて適格消費者団体の認定の有効期間の更新をしたので、同条第六項の規定により準用する同法第十
六条第一項の規定に基づき公示する。
令和七年六月二十六日
消費者庁長官新井ゆたか
別表(適格消費者団体名簿)
(2)に規定する調達適格国の範囲は、両政府
の関係当局間で合意される。
(3)借款の一部は、計画の実施のための適格な
現地通貨の需要に充てるために使用すること
ができる。
4ウズベキスタン共和国政府は、3 に規定す
る生産物又は役務が、JICAの調達のための
ガイドラインであって、特に、国際競争入札の
手続(当該手続が適用できないか又は当該手続
を適用することが適当でない場合を除き従うべ
き手続)を定めるものに従って調達されること
を確保する。
5ウズベキスタン共和国政府は、借款に基づい
て購入される生産物の海上輸送及び海上保険に
関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正か
つ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限
を課することも差し控える。
63①に規定する生産物又は役務の供給に関連
してウズベキスタン共和国においてその役務が
必要とされる日本国民は、作業の遂行のためウ
ズベキスタン共和国への入国及び同国における
滞在に必要な便宜を与えられる。
7ウズベキスタン共和国政府は、次のものを免
除する。
1)JICAについて、借款及びそれから生ず
る利子に対して又はそれらに関連してウズベ
キスタン共和国において課される全ての財政
課徴金及び租税
(1)供給者、請負業者又はコンサルタントとし
て活動する日本国の会社について、借款に基
づいて行われる生産物又は役務の供給から生
ずる所得に関してウズベキスタン共和国にお
いて課される全ての財政課徴金及び租税
(()供給者、請負業者又はコンサルタントとし
て活動する日本国の会社について、計画の実
施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再
輸出に関してウズベキスタン共和国において
課される全ての関税及び関連の財政課徴金
(1)計画の実施に従事する日本国民である被用
者について、計画の実施のため供給者、請負
業者又はコンサルタントとして活動する日本
国の会社から取得する個人所得に対してウズ
ベキスタン共和国において課される全ての財
政課徴金及び租税
(2)供給者、請負業者又はコンサルタントとし
て活動する日本国の会社について、 借款に基
づいて行われる生産物又は役務の購入に関し
てウズペキスタン共和国において課される全
ての付加価値税
8ウズペキスタン共和国政府は、次のことのた
めに必要な措置をとる。
(4)借款が適正に、かつ、専ら計画のために使
用されること及び軍事目的に使用されないこ
とを確保すること。
(1)借款に基づく施設の建設及び当該施設の使
用に当たり、 計画の実施に従事する者及びウ
ズベキスタン共和国の一般公衆の安全を確保
し、及び維持すること。
(c)借款に基づいて建設される施設がこの了解
に定める目的のために適正かつ効果的に維持
され、及び使用されること並びに軍事目的に
使用されず、 及び他の借款の担保として使用
されないことを確保すること。
9ウズベキスタン共和国政府は、要請に応じ、
日本国政府及びJICAに対して次のものを提
供する。
(3)計画の実施の進捗状況についての情報及び
資料
(1)計画に関連するその他の情報
11 両政府は、この了解から又はこの了解に関連
して生ずることのあるいかなる事項についても
相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びウズベキスタン共
和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下
の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣
下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ
とを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね
て閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年一月二十日にタシケントで
ウズベキスタン共和国駐在
日本国特命全権大使羽鳥隆
ウズベキスタン共和国
投資・産業・貿易大臣
クドラートフ・ラジズ・
シャフカトヴィッチ閣下
(ウズベキスタン側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日
付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する
光栄を有します。
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適格消費者団体の認定の有効期間の更新に関する公示(消費者庁告示第7号) - 第3頁
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