会社公告大阪地方検察庁 / 犯罪被害財産支給手続終了決定
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犯罪被害財産支給手続終了決定公告(大阪地方検察庁)
備考表中の「一の記載は注記である。 附則 この省令は、公布の日から施行する。 公告 諸事項 犯罪被害財産支給手続終了決定公告 会和8年6月15日大阪地方教察庁検察官 下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第21条第1項第5号口の 規定により犯罪被害財産支給手続を終了することとしたので公告する。 記記 1犯罪被害財産支給手続番号大阪地方検察庁令和7年第4号 2犯罪被害財産支給手続終了決定の年月日令和8年6月15日 3終了決定をした理由 資格裁定を受けた全ての者について、被害回復給付金の特別支給を行ったため。 別表第一号様式(第八条参照) [様式同左] [注1~3同左] 4[同左 [(1)~(6)同左 (7)港湾法第三十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による許可(港湾区域内の…