会社公告令和8年6月15日

清算株式会社PGNに関する特別清算協定認可決定

掲載日
令和8年6月15日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年6月15日発行の官報(本紙 第1726号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社PGNの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社PGNに関する特別清算協定認可決定

令和8年6月15日|p.23|原文を見る

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令和8年(ヒ)第1号
北海道小樽市朝里川温泉1丁目86番地8
清算株式会社株式会社PGN
代表清算人江口信幸
1決定年月日令和8年5月29日
2主文次の協定を認可する。
定協
1清算株式会社は、各協定債権者(以下「本件
協定債権者」という。)に対し、協定債権のう
ち、令和8年3月16日(特別清算開始決定日
の前日)までの原因に基づいて生じた債権(以
下「弁済対象債権」という。)の0.0868
918%の金員(1円未満は切捨て)について、
本協定認可決定確定日の属する月の末日から1
か月以内に弁済する。
2前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金
融機関の口座に振込送金する方法で支払う。た
だし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたと
きは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額
から各弁済額を控除した残額について、その債
務を全部免除する。
4清算株式会社に新たな財産が発見されたとき
は、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本
件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用
を控除した残額を各弁済対象債権の割合に応じ
て弁済する。ただし、割合弁済の結果生じる1
円未満の端数は切り捨てる。この場合において,
本件協定債権者が第3項により行った債務の免
除は、割合弁済された金額の限度において効力
を失うものとする。
5特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又
は一部について債権の移転があった場合におい
ても、変更前の協定債権者とその有する協定債
権の額を基準に本協定条項に適用するものとす
る。
札幌地方裁判所小樽支部
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清算株式会社PGNに関する特別清算協定認可決定 - 第23頁
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