犯罪被害財産支給手続終了決定公告(大阪地方検察庁)
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備考表中の「一の記載は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
公告
諸事項
犯罪被害財産支給手続終了決定公告
会和8年6月15日大阪地方教察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第21条第1項第5号口の
規定により犯罪被害財産支給手続を終了することとしたので公告する。
記記
1犯罪被害財産支給手続番号大阪地方検察庁令和7年第4号
2犯罪被害財産支給手続終了決定の年月日令和8年6月15日
3終了決定をした理由
資格裁定を受けた全ての者について、被害回復給付金の特別支給を行ったため。
別表第一号様式(第八条参照)
[様式同左]
[注1~3同左]
4[同左
[(1)~(6)同左
(7)港湾法第三十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による許可(港湾区域内の
水域の占用に係るものに限る。)の通知の写し
(8)海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第八条第
六項の規定による公告の写し
(9)海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第十条第
一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による許可の通知の写し
(10)都道府県の条例又は規則に基づく都道府県知事による許可(国有財産法第三条第二項第
二号の公共用財産のうち、水域(漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条第一項から第
四項までの規定により指定された漁港の区域,港湾法第二条第三項の港湾区域,海岸法第
二条第二項の一般公共海岸区域及び同法第三条第一項の海岸保全区域、河川法第四条第一
項の一級河川の河川区域(同法第六条第一項の河川区域をいう。以下この別表において同
じ。)、同法第五条第一項の二級河川の河川区域及び同法第百条第一項の準用河川の河川区
域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第
二条第五項の海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の区域内の水域を除く。)にあ
るものの使用又は占用に関し、国有財産法第九条第三項の規定により都道府県が行う事務
であるものに限る。)の通知の写し
[注5・6同左]
4この公告に関する問い合わせ先
553-8512大阪市福島区福島1丁目1番60号
大阪地方検察庁 (代表) 06-2200 内線5718
○上記支給手続を終了する決定に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30
日以内に当該決定をした検察官が所属する検察庁の長(大阪地方検察庁検事正)に対して審査の申
立てをすることができます(提出先は記4のとおり)。
○当該決定の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該決定の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給手続を終了する決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊
急の必要があるとき,
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該決定の取消しの訴えは、当該決定に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、当該決定をした検察官が所属する検察庁(大阪地方検察庁)の所在地を管轄する地
方裁判所に提起しなければなりません。