府省令令和8年6月10日

民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則(最高裁判所規則第10号)本文

掲載日
令和8年6月10日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.2
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鑑定委員規則、執行官の手数料及び費用に関する規則、裁判員の参加する刑事裁判に関する規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則第十号
省庁最高裁判所

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民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則(最高裁判所規則第10号)本文

令和8年6月10日|p.1-2|原文を見る

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最高裁規則
○最高裁判所規則第十号
民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正す
る規則を次のように定める。
令和八年六月十日
八八
最高裁判所
民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改
正する規則
二、
(民事訴訟費用等に関する規則の一部改正)
第一条 民事訴訟費用等に関する規則 (昭和四十
六年最高裁判所規則第五号)の一部を次のよう
に改正する。
第七条中「八千四百五十円」を「八千七百五
十円」に、「八千五十円」を「八千三百五十円」
に改める。
(刑事の手続における証人等に対する給付に関
する規則の一部改正)
第二条刑事の手続における証人等に対する給付
に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第
八号)の一部を次のように改正する。
第三条中「八千四百五十円」を「八千七百五
十円」に、「八千五十円」を「八千三百五十円」
に改める。
(人身保護法による国選代理人の旅費等に関す
る規則の一部改正)
第三条 人身保護法による国選代理人の旅費等に
関する規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二
十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「八千五十円」を「八千三百
五十円」に改める。
(司法委員規則の一部改正)
第四条司法委員規則(昭和二十三年最高裁判所
規則第二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「一万八百円」を「一万千二
百円」に改める。
(参与員規則の一部改正)
第五条
末参与員規則(昭和二十二年最高裁判所規
則第十三号) の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「一万八百円」を「一万千二
百円」に改める。
(鑑定委員規則の一部改正)
第六条鑑定委員規則(昭和四十二年最高裁判所
規則第四号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「六千三百十円」を「六千五
百四十円」に改める
(執行官の手数料及び費
71
費費
100
1/1
10
11
1.
1-
11
00
1-
改正)
11
第七条執行官の手数料及び費用に関する規則
**
71
PM
)
10
十二
7.
昭和四十一年最高裁判所規則第十五号)の一
部を次のように改正する.
第三十八条第一項中「五千六百二十円」を「五
千八百二十円」に改める。
第四十条第一項中「八千五十円」を「八千三
百五十円」に改める。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則の一
部改正)
第八条裁判員の参加する刑事裁判に関する規則
(平成十九年最高裁判所規則第七号)の一部を
次のように改正する。
第七条第二項中「一万五百円」を「一万九百
円」に、「八千四百五十円」を「八千七百五十円」
に改める。
附則
この規則は、令和八年七月一日から施行する。
2この規則の施行前に支給原因となる事実が生
じた日当の額については、なお従前の例による。
最高裁判所長官今崎幸彦
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