府省令令和6年9月17日

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律による消去等の手続等に関する規則の一部を改正する最高裁判所規則

掲載日
令和6年9月17日
号種
号外
原文ページ
p.254
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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則第十号
省庁最高裁判所

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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律による消去等の手続等に関する規則の一部を改正する最高裁判所規則

令和6年9月17日|p.254

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第九十九条第二項電子上告提起通知書」とあるのは「電子上告受理申立て通知書」は「電子上告提起通知書」とあるのは「電子上告許可申立て通知書」上告提起通知書」とあるのは上告受理申立て通知書上告提起通知書」とあるのは抗告許可申立て通知書
第二百九条電子上告提起通知書」とあるのは「電子抗告提起通知書(法第三百三十条の抗告又は法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)抗告提起通知書
第二百十条第一項電子抗告提起通知書抗告提起通知書
第二百十条第二項電子抗告許可申立て通知書抗告許可申立て通知書
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律による消去等の手続等に関する規則の一部改正)(令和六年最高裁判所規則第十号)第六十五条 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律による消去等の手続等に関する規則(令和六年最高裁判所規則第十号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改 正 後
(秘医事項届出書面の記載事項等・法第三十五条)第六条 法第三十五条第二項において読み替えて準用する民事訴訟法第三百三十三条第二項の規定による届出に係る書面(以下この条において「秘医事項届出書面」という。)には、秘医事項を記載するほか、秘医事項届出書面である旨を表示しなければならない。「2略」(秘医決定があった場合における秘医事項記載部分の閲覧等の制限の申立ての方式等・法第三十五条)第七条 民事訴訟規則第五十二条の二十、第五十二条の二十一第一項及び第五十二条の二十二の規定は、法第三十五条第一項の決定があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える民事訴訟規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第五十二条の二十第一項申立て被告の申立て
第五十二条の二十第二項秘医対象者被告
第五十二条の二十一第一項この規則の規定(第五十二条の十九(秘医事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ。)による押印(当該秘医決定に係る秘医対象者この規則の規定による押印(当該秘医決定に係る撮影対象者等(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的
改 正 前
(秘医事項届出書面の記載事項等・法第三十五条)第六条 法第三十五条第二項において読み替えて準用する民事訴訟法第三百三十三条第二項の規定による届出に係る秘医事項届出書面には、秘医事項を記載するほか、秘医事項届出書面である旨を表示しなければならない。「2同上」(秘医決定があった場合における秘医事項記載部分の閲覧等の制限の申立ての方式等・法第三十五条)第七条 民事訴訟規則第五十二条の十一、第五十二条の十二第一項及び第五十二条の十三の規定は、法第三十五条第一項の決定があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える民事訴訟規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第五十二条の十一第一項申立て被告の申立て
第五十二条の十一第二項秘医対象者被告
第五十二条の十二第一項この規則の規定(第五十二条の十(秘医事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ。)による押印(当該秘医決定に係る秘医対象者この規則の規定による押印(当該秘医決定に係る撮影対象者等(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的
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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律による消去等の手続等に関する規則の一部を改正する最高裁判所規則 - 第254頁
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