府省令令和6年4月17日

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律による消去等の手続等に関する規則

掲載日
令和6年4月17日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則第十号
省庁最高裁判所

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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律による消去等の手続等に関する規則

令和6年4月17日|p.2

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最高裁判所規則
○最高裁判所規則第十号
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の 消去等に関する法律による消去等の手続等に関する規則を次のように定める。
令和六年四月十七日
性的な姿態を撮影す
る行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記 録の消去等に関する法律による消去等の手続等に関する規則
(趣旨)
第一条 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的 記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号。以下「法」という。)による押収物に記録さ れた性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の手続等については、法及び他の最高裁判所規則 に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(検察官が保管する物の提出又は送付の際の通知・法第十三条)
第二条 検察官は、その保管している物が法第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料する場 合において、当該物を刑事被告人事件の係属する裁判所が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第三十一 号)第九十九条第一項の規定により差し押さえたとき又は家庭裁判所が少年法(昭和二十三年法律 第百六十八号)、第十五条第二項において準用する刑事訴訟法第九十九条第一項の規定により差し押 さえたときは、その差押え後速やかに、当該物が法第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思 料する旨を当該裁判所に通知するものとする。
2 検察官は、その保管している物が法第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料する場合に
おいて、当該物について刑事被告人事件の係属する裁判所が刑事訴訟法第九十九条第三項の規定によ り提出を受けるとき又は家庭裁判所が少年法第十五条第二項において準用する刑事訴訟法第九十九 条第三項の規定により提出を受けるときは、その提出の際に、当該物が法第十条第一項第一号に掲 げる物に該当すると思料する旨を当該裁判所に通知するものとする。
3 検察官は、その保管している物が法第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料する場合に
おいて、当該物を刑事訴訟法第三百十条の規定により刑事被告人事件の係属する裁判所に提出すると き又は少年の保護事件の処理に関する法令の規定により家庭裁判所に送付するときは、当該物が法 第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料する旨を当該裁判所に通知するものとする。
(通知に係る押収物を領置するかどうかの通知・法第十三条) 第三条 検察官は、法第十三条第一項前段又は第二項前段の規定による通知を受けたときは、速やか に、その通知に係る押収物を領置する旨又は領置しない旨のいずれかを、その通知をした裁判所に 通知しなければならない。
(検察官による少年の保護事件の記録又は証拠物の閲覧・法第十三条)
第四条 検察官は、少年審判規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十三号)第七条第一項の規定に かかわらず、法第十三条第二項各号に掲げる押収物について、法第二十六条第一項各号に掲げる処 分等又は当該処分等に係る法第二十九条第一項各号に定める裁決をするため必要な限度で、当該押 収物に係る少年の保護事件の記録又は証拠物を閲覧することができる。
(撮影対象者等の住所、氏名等の秘匿等の申立ての方式・法第三十五条)
第五条 次に掲げる申立ては、書面でしなければならない。 一 法第三十五条第一項の申立て
二 法第三十五条第二項において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百 十三条の二第二項の申立て
三 法第三十五条第二項において読み替えて準用する民事訴訟法第三百三条の四第一項の取消し の申立て
四 法第三十五条第二項において読み替えて準用する民事訴訟法第三百三条の四第二項の許可の 申立て
第六条 法第三十五条第二項において読み替えて準用する民事訴訟法第三百三条第二項の規定によ る届出に係る秘匿事項届出書面には、秘匿事項を記載するほか、秘匿事項届出書面である旨を表示 しなければならない。
2 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第三条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規 定は、前項の秘匿事項届出書面における秘匿事項記載部分の閲覧等の制限の申立ての方式等・法第三十五 条) (秘匿決定があった場合における秘匿事項記載部分の閲覧等の制限の申立ての方式等・法第三十五 条)
第七条 民事訴訟規則第五十二条の十一、第五十二条の十二第一項及び第五十二条の十三の規定は、 法第三十五条第一項の決定があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲 げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも のとする。
規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第五十二条の十一第一項申立て被告の申立て
第五十二条の十二第二項秘匿対象者被告
第五十二条の十二第一項この規則の規定(第五十二条の十、《秘匿事項届出書面の記載事項等》第二項を除く。《匿次項において同じ》)による押印(当該秘匿決定に係る秘匿対象者この規則の規定による押印(当該秘匿決定に係る撮影対象者等《性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第九条第二項に関する撮影対象者等をいう》)
第五十二条の十三第一項法第三百三十三条(申立人の住所、氏名等の秘匿)第一項の申立てをした者被告
(対象領置物件及び対象電磁的記録等の閲覧等の制限の申立ての方式等・法第三十六条) 第八条 法第三十六条第一項の申立ては、書面でしなければならない。
2 前項の申立ては、対象姿態等該当部分を特定してしなければならない。 3 第一項の申立ては、法第三十六条第一項に規定する証拠の申出の際にしなければならない。ただ し、やむを得ない事由があるときは、当該申出があった後速やかに申立てをすれば足りる。
4 第一項の申立てをするときは、法第三十六条第一項に規定する証拠の申出に係る対象領置物件若 しくは対象置物件を複写した記録媒体又は対象電磁的記録を複写し若しくは印刷した記録媒体 (以下この条において「記録媒体等」という。)から対象姿態等該当部分を除いたもの(以下この条 において「申立時除外媒体」という。)及びその複製物一個(申立時除外媒体を送付すべき原告の数 が二以上であるときは、その数と同じ個数)を も作成し、裁判所に提出しなければならない。 5 被告は、原告に送付すべき申立時除外媒体の複製物について直送をすることができる。 6 第一項の申立てを認容する決定においては、対象姿態等該当部分を特定しなければならない。 7 前項の決定があったときは、被告は、遅滞なく、法第三十六条第一項に規定する証拠の申出に係 る記録媒体等から当該決定において特定された対象姿態等該当部分を除いたもの(以下この条にお いて「決定後除外媒体」という。)を作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、第一項の 申立てにおいて特定された対象姿態等該当部分と当該決定において特定された対象姿態等該当部分 とが同一である場合は、この限りでない。
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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律による消去等の手続等に関する規則 - 第2頁
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