府省令令和8年6月10日

認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第百二十号
省庁総務省

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認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部を改正する省令

令和8年6月10日|p.25|原文を見る

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(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部改正)
第二条
第二条 認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成十五年総務省告示第七百六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
IE
政政
(用語)
(用語)
第一条この技術的基準において使用する用語は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム
第一条 [同上]
機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)及び電子署
State the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the to
名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務
省令第百二十号。以下「規則」という。)におよいて使用する用語の例によるほか、次の定義に従
うものとする。
一「受付窓口端末アプリケーション」とは、、法第三条第五項(同条第十項並びに法第三条の
「受付窓口端末アプリケーション」とは、法第三条第五項(同条第十項及び法第三条の二
二第二項 (同条第四項及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。 以下同じ。)及び
第二項 (同条第四項及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。 以下同じ。)におい
第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び
て読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用
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認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部を改正する省令 - 第25頁
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