府省令令和6年9月13日

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年9月13日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第百二十号
省庁総務省

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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月13日|p.23

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第三十三条第三項住所地市町村長が住所地市長(その者が令第四十四条第二項の規定により読み替えられた令第十三条第二項の規定により住所地市長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出する場合には、当該市町村長)が
第三十三条第四項住所地市町村長を住所地市町村長に(一令第十三条第二項住所地区長を経由して住所地市長に(一令第四十四条第二項の規定により読み替えられた令第十三条第二項
第三十三条第五項住所地市町村長以外住所地市町村長は住所地市長以外住所地市長に)
第三十三条第六項[略][略]
第三十三条第九項[略][略]
[略][略][略]
第三十三条第三項住所地市町村長に)住所地市長に)
第三十三条第四項住所地市町村長は住所地区長は
第三十三条第七項[同上][同上]
[同上][同上][同上]
別記様式(第25条関係)
[図略]
備考1~5[略]
6 表面中「写真」の部分については、個人番号カードの交付を受けようとする者が法第十六条の二第一項の申請の日において法第二条第七項の主務省令で定める年齢に満たない者である場合には、表示されないものとする。
7
[略]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部改正)
第三条
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(署名利用者確認の際に提出する書類)
第五条
[略]
2 住所地市町村長は、法第三条第三項に規定する署名利用者確認を代理人を通じてするときは、当該代理人に対し、申請者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類(当該代理人が法定代理人の場合にあっては、法定代理人であることを示す書類及び当該次の各号に掲げる書類)の提示又は提出を求めるものとする。ただし、当該署名利用者確認が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条第一項の規定による届出、同法第二十三条の規定による届出
別記様式(第25条関係)
[図同上]
備考1~5[同上]
[新設]
6
[同上]
(署名利用者確認の際に提出する書類)
第五条
[同上]
2 住所地市町村長は、法第三条第三項に規定する署名利用者確認を代理人を通じてするときは、当該代理人に対し、申請者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。ただし、当該署名利用者確認が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条第一項の規定による届出、同法第二十三条の規定による届出
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第23頁
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