府省令令和6年12月27日

電波法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年12月27日
号種
号外
原文ページ
p.36
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第百二十号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.36

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[注 略]
別表第八号 機器の型式に関する記号(第8条関係)
区 分内 容記 号
1 機種[略]
デジタル選択呼出装置の機器クラスAS A
クラスBS B
[略]
[注 景]
狭帯域直接印刷電信装置の機器OOOOO
[同左]
[注 同左]
別表第八号 機器の型式に関する記号(第8条関係)
区 分内 容記 号
1 機種[同左]
デジタル選択呼出装置の機器クラスAS A
クラスBS B
狭帯域直接印刷電信装置の機器S N
[同左]
[注 同左]
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年一月一日から施行する。(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に現に船舶に設置している中短波帯及び短波帯(四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯をいう。)の無線設備(デジタル選択呼出装置、無線電話及び狭帯域直接印刷電信装置による通信(国際航海に従事しない船舶の義務船舶局の場合にあっては、デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信とする。)が可能なものに限る。以下「中短波帯及び短波帯無線設備」という。)については、第一条による改正後の電波法施行規則第二十八条、第二十八条の二、第二十八条の五及び第三十二条の十の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条 施行日に現に船舶に設置している中短波帯及び短波帯無線設備の条件については、第四条による改正後の無線設備規則第三十八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条 施行日に現に船舶に設置している中短波帯及び短波帯無線設備の条件については、第六条による改正後の無線機器型式検定規則別表第一号、別表第二号、別表第七号及び別表第八号の規定に係る型式の検定は、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。
第五条 船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の無線局事項書の様式は、第二条による改正後の無線局免許手続規則別表第二号第3の様式にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
○総務省令第百二十号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条、第三十八条の二の二第一項、第三十八条の二十四第二項、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第百条第一項第二号の規定に基づき、及び同法を実施するため、電波法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二十七日
総務大臣 村上誠一郎
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電波法施行規則等の一部を改正する省令 - 第36頁
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