法律令和8年6月10日

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第三十五号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月10日|p.11|原文を見る

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第三十五条第三号中「前条」を「第三十四条」に改め、同条に次の二項を加える。
2法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)
の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は
人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
も同条の刑を科する。
3法人でない.団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴
訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に
関する法律の規定を準用する。
第三十五条を第三十六条とし、 第三十四条の次に次の一条を加える。
第三十五条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該巡反行為をした者は、五十万円以下の
罰金に処する。
一 第十九条の九第二項の規定による求めに対し、 虚料の提出
をし、 又は同項の規定による質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
一準用支給法第九条第一項又は第二項に規定する申請書又は資料に虚偽の記載をして提出した
とき。
三準用支給法第十七条第一項の届出書に虚偽の記載をして提出したとき。
四第十九条の十八の規定により報告又は文書の提出を命ぜられて、虚偽の報告をし、又は虚偽
の記載をした文書を提出したとき(特定被害回復給付金申請者又は準用支給法第十七条第一項
の規定により届出をした者が違反した場合に限る。)。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。 ただし、 第一条並びに次条及び附則第三条の規定は、 公布の日から起算して一月を経過した
日から施行する。
(政令への委任)
第二条この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(特定複合観光施設区域整備法の一部改正)
第三条特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項第一号へ及び第二号イ 、第六十条第二項第一号口及び第二号口、第九十四条
第二号八、第百十六条第二項第二号並びに第百四十五条第二項第一号八及び第二号イ②中 「第三十
「条」を「第三十五条」に改める。
第四条特定複合観光施設区域整備法の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項第一号へ中「第三十五条」を「第三十六条第一項」に改め、同項第二号イ⑥中
「第三十五条まで」を「第三十四条まで若しくは第三十六条第一項」に改める。
第六十条第二項第一号口中 第三十五条まで」 を「第三十四条まで若しくは第三十六条第一項一
に改め、同項第二号口中「第三十五条」を「第三十六条第一項」に改める。
第九十四条第二号ハ及び第百十六条第二項第二号中「第三十五条まで」を「第三十四条まで若し
くは第三十六条第一項」に改める。
第百四十五条第二項第一号八中「第三十五条」を「第三十六条第一項」に改め、同項第二号イ②
中「第三十五条まで」を「第三十四条まで若しくは第三十六条第一項」に改める。
内閣総理大臣高市早苗
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和八年六月十日
内閣総理大臣高市早苗
法律第三十五号
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律
地域公共交通の活性化及び再生10関する法律(平成十九年法律第五十九号)の一部を次のように改
正する。
目次中「第二十五条」を「第二十五条の二」に、、「第六節 鉄道再生事業(第二十六条・第二十七条)」
第六節鉄道再生事業(第二十六条・第二十六条の二)
e第七節自動車地域旅客運送サービス再構築事業(第二十六条の三-第二十六条の六)に、「第七
第八節 海上運送利便確保事業 (第二十六条の七―第二十七条)
節」を「第九節」に、「第八節」を「第十節」に、「第九節」を「第十一節」に、「第十節」を「第十二節
に改める。
第一条中 「近年における急速な」 を削り、「の進展」 を「が急速に進展していること」に改め、「選好
の変化」の下に「並びに旅客の運送に従事する人材の不足及びその運送の用に供する輸送施設の老朽
化の進展」を加える。
第二条第二号八中「第七号口」を「第八号口」に、、「第十三号において」を「以下」に改め、同号へ
中「鉄道事業法による鉄道施設」を「鉄道施設(鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設をいう。
第十号ホに、およいて同じ。)」に改め、同条中第十六号を第十九号とし、第十五号を第十八号とし、第十
四号を第十七号とし、同条第十三号イ2中「道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客
運送(自家用有償旅客運送者が行うものに限る。以下[]及び」という。)」を削り、同号ハ中「掲
げる事業」を「規定する措置」に、「事業であって、」を「措置で」に、「ための事業」を「もの」に改め、
「もの」の下に「について、地方公共団体がその実施を促進する事業」を加え、同号を同条第十六号
とし、同条中第十二号を第十五号とし、第十一号を第十四号とし、第十号を第十一号とし、同号の次
に次の二号を加える。
十二自動車地域旅客運送サービス再構築事業一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線若しくは
営業区域、一般乗用旅客自動車運送事業に係る営業区域又は自家用有償旅客運送(道路運送法第
七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送であって、自家用有償旅客運送者が行うものをい
う。以下同じ。)に係る路線若しくは運送の区域(以下「バス路線等」と総称する。)でその全部若
しくは一部が休止され、若しくは廃止され、又はこれらのおそれがあるものにおける運送を、運
送の種別又は態様の別のいかんにかかわらず再び実施し、又は継続するために行う事業であって、
地方公共団体が当該バス路線等において地域旅客運送サービスを提供する第二号ハに掲げる者を
国土交通省令で定めるところにより選定し、他の旅客自動車運送事業者(同法第四十三条第三項
第一号に規定する旅客自動車運送事業者をいう。)、自家用有償旅客運送者、施設利用者用運送サー
ビス提供者その他の地域の関係者による当該選定をした者への人員の派遣、自動車その他の輸送
施設の貸与又は運送に関する役務の一部の提供(第三章第七節において「人員派遣等」という。)
のあっせんその他当該選定をした者への支援を行うことにより、当該選定をした者に当該バス改
線等において地域旅客運送サービスを提供させるものをいう。
十三海上運送利便確保事業一般旅客定期航路事業に係る航路のうちその事業の用に供する旅客
船に係る法定の検査に伴い人の運送が一時的に休止することで地域住民の日常生活又は社会生活
への影響が生ずるおそれがあるものにおける利用者の利便を確保するために行う事業であって、
地方公共団体が次のイからハまでのいずれかに該当する者を国土交通省令で定めるところにより
選定し、この事業が行われなかった場合にその休止をすることとなる期間中、当該選定をした者
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律 - 第11頁
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