法律令和6年5月24日

自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第三十五号

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自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律

令和6年5月24日|p.24

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法律第三十五号
自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。 第六条を次のように改める。
第六条 削除
第七条第一項中「この項」を「この条」に改め、同条第二項を削る。 第八条中「、保管場所標章が表示されていないことその他の理由により」を削る。 第十三条第一項中「から第七条まで」を「第五条、第七条」に、「第十二条」を「前条」に改め、同条第四項中「第六条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項前段及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について、第七条の規定は」を「第七条の規定は」に改める。 第十七条第一項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項各号中「者」を「とき」に改め、同条第二項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「第七条第一項」を「第七条」に、「者」を「とき」に改め、同項第二号及び第三号中「者」を「とき」に改める。 附則第二項中「から」を「第五条」に改め、「まで」を削る。 附則第五項を削る。
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自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律 - 第24頁
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