法律令和8年6月10日

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第三十五号
署名者

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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月10日|p.2|原文を見る

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◇地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の
一部を改正する法律(法律第三十五号)(国土交
通省)
1目的
この法律の目的に、社会経済情勢の変化であ
る地域公共交通の維持に困難を生じていること
の要因として、旅客の運送に従事する人材の不
足及びその運送の用に供する輸送施設の老朽化
の進展を追加する。(第一条関係)
2市町村及び公共交通事業者等の努力義務の拡
(1)「施設利用者用運送サービス提供者」とは、
教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施
設その他の地域住民の日常生活若しくは社会
生活における移動又は観光旅客その他の当該
地域を来訪する者の移動の目的となる施設を
設置し、又は経営する者であって、当該施設
の利用に付随するサービスとして、無償で
道路運送法第二条第八項に規定する事業用自
動車以外の自動車を使用して、当該施設の利
用者を運送するものとする。(第二条第五号関
係)
(2)市町村は、施設利用者用運送サービス提供.
者と協力し、相互に密接な連携を図りつつ主、
体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提
供の確保に資する地域公共交通の活性化及び
再生に取り組むよう努めなければならないも
のとする。(第四条第三項関係)
(3)公共交通事業者等は、関係者相互間の連携
と協働に努めなければならないものとする。
(第四条第四項関係)
3鉄道事業再構築事業の拡充
(1)鉄道事業再構築事業の内容として、現行の
事業者が行う鉄道施設の建設若しくは改良又
は車両の取得若しくは改良等の措置を追加す
る。(第二条第十号関係)
(2)鉄道事業再構築事業を実施しようとする者
が(1)の措置に係る鉄道事業再構築実施計画に
ついて国土交通大臣の認定を受けたときは、
鉄道事業法による認可等を受けなければなら
ないものについては、当該認可等を受けたも
のとみなすものとする。(第二十五条関係)-
(3)地方公共団体が、国土交通大臣の認定を受
けた(1)の措置に係る鉄道事業再構築実施計画
に定められた鉄道事業再構築事業で総務省令
で定めるものに関する助成を行おうとする場
合においては、当該助成に要する経費であっ、
て地方財政法に規定する経費のいずれにも該
当しないものは、同法に規定する経費とみな
すものとする。(第二十五条の二関係)
4自動車地域旅客運送サービス再構築事業の創
設計
(1)「自動車地域旅客運送サービス再構築事業」
とは、一般乗合旅客自動車運送事業に係る路
線若しくは営業区域、一般乗用旅客自動車運
送事業に係る営業区域又は自家用有償旅客運
送に係る路線若しくは運送の区域(以下「バ
ス路線等」という。)でその全部若しくは一部
が休止され、若しくは廃止され、又はこれら
のおそれがあるものにおける運送を、 運送の
種別又は態様の別のいかんにかかわらず再び・
実施し、又は継続するために行う事業であっ、
て、地方公共団体が当該バス路線等において
地域旅客運送サービスを提供する者を国土交
通省令で定めるところにより選定し、他の旅
客自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者、
施設利用者用運送サービス提供者その他の地
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律 - 第2頁
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