法律令和8年6月10日

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第三十四号
署名者内閣総理大臣高市早苗

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月10日|p.4|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
法律
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和八年六月十日
内閣総理大臣高市早苗
法律第三十四号
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律
第一条犯罪による収益の移転防止に、関する法律 (平成十九年法律第二十二号) の一部を次のように
改正する
目次中「第三十二条」を「第三十六条」に改める。
第二十五条及び第二十六条を削る。
第二十七条中「一年」を「三年」に、「百万円」を「五百万円」に改め、第六章中同条を第二十五
条とする。
第二十八条第一項中「以下この条において同じ」を「第三十二条第四項第一号において「預貯金
取扱事業者」という」に、「この項」を「この項及び第三十二条第四項第一号イ」に、「特定事業者と
の間における預貯金契約に係る」を「当該」に、一、「一年」を「三年」に、一、「百万円」を「五百万円」に
改め、同条第三項中「三年」を「五年」に、「五百万円」を「千万円」に改め、同条を第二十六条と
する。
第二十八条の二第一項中「この項」を「この項及び第三十二条第四項第一号口」に、「一年」を「三
年」に、「百万円」を「五百万円」に改め、同条第三項中「三年」を「五年」に、「五百万円」を「千
万円」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十九条第一項中「この項」を「この項及び第三十二条第四項第一号」に、「一年」を「三年」
に、、「百万円」を「五百万円」に改め、同条第三項中「三年」を「五年」一に、、「五百万円」を「千万円」
に改め、同条を第二十八条とする。
第二十九条の二第一項中「この項」を「この項及び第三十二条第四項第一号ハ」に、「一年」を「三
年」に、、「百万円」を「五百万円」に改め、同条第三項中「三年」を「五年」一に、、「五百万円」を「千
万円」に改め、同条を第二十九条とする。
第三十二条中「第二十七条及び前条第三号」を「第二十五条及び前条第一号」に改め、同条を第
三十六条とする。
第三十一条第一号中「三億円以下」を「同条」に改め、同条第二号中「第二十六条」を「第三十
三条」に、「二億円」を「三億円」に改め、同条第三号中「第二十七条」を「前条」に、「同条」を「二
億円以下」に改め、同条を第三十五条とする。
第三十条第一項中「この項」を「この項及び次条第四項第一号ホ」に、「一年」を「三年」に、「百
万円」を「五百万円」に改め、同条第三項中「三年」を「五年」一に、、「五百万円」を「千万円」に改
め、同条を第三十一条とし、同条の次に次の三条を加える。
第三十二条
三十二条通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がない
のに、自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転することを目的として、人に、
有償で特定役務利用財産移転行為をするように依頼した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万
円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであ
ることその他の正当な理由がないのに、当該目的で、有償で特定役務利用財産移転行為をするよ
う、広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、同様とする。
読み込み中...
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律 - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する法律