法律令和7年10月1日

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第三十四号

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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)

令和7年10月1日|p.12

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二国民年金法等の一部を改正する法律 (昭和六十年法律第三十四号。次条第四十四項第八号。
三国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条第三十二項第八号、
第四条第三十八項第三号及び第五条第四十二項第八号において「昭和六十年改正法」という。)
第四条第三十四項第三号及び第五条第三十一項第八号において「昭和六十年改正法」という。)
附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第七条の規定によ
附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第七条の規定によ
る改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、 その届出に係
る改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係
る事実についての審査又はその届出に対する応答
る事実についての審査又はその届出に対する応答
[四略]
[四 同上]
[ ~8 略]
[000 同上]
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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号) - 第12頁
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