道路交通法の一部を改正する法律
令和6年5月24日|p.23
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道路交通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和六年五月二十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄
法律第三十四号
道路交通法の一部を改正する法律
道路交通法(昭和二十五年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第九号中「運転し」を「運転する車」に改め、同項第十七号中「こと」(一)の下に「原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み」を加える。
第十八条に次の二項を加える。
3 車両(特定小型原動機付自転車を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
4 前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない。
第十八条の付記中「第百十九条第一項第六号」を「第百十九条第一項第六号 第三項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ロ、第百十九条第一項第六号 第四項については第百二十条第一項第二号」に改める。
第二十条第三項中「第二十五条第一項」を「第十八条第四項、第二十五条第一項」に改める。
第二十四条の付記中「第百十七条の二の二第一項第八号ロ」を「第百十七条の二の二第一項第八号ハ」に改める。
第二十六条の付記中「第百十七条の二の二第一項第八号ハ」を「第百十七条の二の二第一項第八号ニ」に改める。
第二十六条の二の付記中「第百十七条の二の二第一項第八号ニ」を「第百十七条の二の二第一項第八号ホ」に改める。
第二十八条の付記中「第百十七条の二の二第一項第八号ホ」を「第百十七条の二の二第一項第八号ヘ」に改める。
第四十一条第一項中「第十八条」を「第十八条第一項から第三項まで」に改める。
第四十二条の付記中「第百十七条の二の二第一項第八号ヘ」を「第百十七条の二の二第一項第八号ト」に改める。
第五十四条の付記中「第百十七条の二の二第一項第八号ト」を「第百十七条の二の二第一項第八号チ」に改める。
第七十条の付記中「第百十七条の二の二第一項第八号チ」を「第百十七条の二の二第一項第八号リ」に改める。
第七十一条第五号の五中「又は原動機付自転車」を「、原動機付自転車又は自転車」に改める。
第七十五条の四の付記中「第百十七条の二の二第一項第八号リ」を「第百十七条の二の二第一項第八号ヌ」に改める。
第七十五条の八の付記中「第百十七条の二の二第一項第八号ヌ」を「第百十七条の二の二第一項第八号ル」に改める。