外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
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外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年六月五日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第百九十四号
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十号)の一部の施行に伴い、この政令を制定する。
(輸出貿易管理令の一部改正)
第一条 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「第六十九条の六第二項第二号」を「第六十九条の七第二項第二号」に改める。
(外国為替令の一部改正)
第三条 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「第六十九条の六第二項第一号」を「第六十九条の七第二項第一号」に改める。
(衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の一部改正)
第三条 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号)の一部を次のように改正する。
第二百五条中「第六十九条の六、第六十九条の七第一項」を「第六十九条の七、第六十九条の八第一項」に改め、同表第二十八号中「第六十九条の七第一項に」を「第六十九条の八第一項に」に、「第六十九条の七第一項第五号」を「第六十九条の八第一項第五号」に改める。
附則
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗
財務大臣 片山さつき
経済産業大臣 赤澤 亮正