政令令和6年8月20日
国立健康危機管理研究機構法施行令
掲載日
令和6年8月20日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.5
号外p.3-p.5
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- 政令第194号
- 発令機関
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号)第十三条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第二十条第三項並びに国立健康危機管理研究機構法附則第十六条第十項、第十七条及び第十九条並びに第二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(教育公務員及び研究公務員の範囲)
第一条 国立健康危機管理研究機構法(以下「法」という。)第十三条ただし書の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む)とする。
2 法第十三条ただし書の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるものであって、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。
(機構による出資並びに人的及び技術的援助の対象となる者が実施する事業の範囲)
第二条 法第二十三条第一項第十三号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)の法第十九条第二項に規定する研究開発(以下この条において「研究開発」という。)の成果の提供を受けて製品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業
二 機構の研究開発の成果の提供を受けて当該成果を実用化するために必要な研究又は開発を行う事業であって、当該成果を実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて行うもの
三 機構がその研究開発の成果を普及し、若しくは実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて当該成果を実用化するために必要な研究若しくは開発を行い、又は当該成果を普及し、若しくは実用化することについての企画及びあっせんを行う事業
四 機構の研究開発の成果の民間事業者への移転を行う事業
五 機構の研究開発の成果を実用化するために必要な研究又は開発その他の事業を実施する者に対し、当該者の行う事業活動に資する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、機構の研究開発又はその成果の普及若しくは活用の促進に資するもの
(研究開発審議会)
第三条 法第二十七条第四項の政令で定める合議制の機関は、国立研究開発法人等審議会とする。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第四条 機構は、法第三十五条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該承認に係る次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月二十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 法第三十五条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、法第三十五条第一項に規定する最後の事業年度(以下この項及び次条において「期間最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続等)
第五条 機構は、法第三十五条第二項に規定する残余金があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
3 国庫納付金は、期間最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
4 国庫納付金は、一般会計に帰属する。
(施設の設置等の範囲)
第六条 法第三十六条第四項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は国立健康危機管理研究機構債券(以下「機構債券」という。)を償還することができる見込みがあるものとする。
(借換えの対象となる長期借入金又は債券等)
第七条 法第三十六条第五項本文の政令で定める長期借入金又は機構債券は、同条第四項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券(同条第五項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第三十六条第五項ただし書の政令で定める期間は、次条の長期借入省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
(長期借入金又は機構債券の償還期間)
第八条 法第三十六条第四項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
(長期借入金の借入れの認可)
第九条 機構は、法第三十六条第四項又は第五項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 長期借入金の額
三 借入先
四 長期借入金の利率
五 長期借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
(機構債券の形式)
第十条 機構債券は、無記名利札付きとする。
(機構債券の発行の方法)
第十一条 機構債券の発行は、募集の方法による。
(機構債券申込証)
第十二条 機構債券の募集に応じようとする者は、機構債券の申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
一 機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 機構債券の総称
三 各機構債券の金額
四 機構債券の利率
五 機構債券の償還の方法及び期限
六 利払の支払の方法及び期限
七 機構債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(機構債券の引受け)
第十三条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(機構債券の成立の特則)
第十四条 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
(機構債券の払込み)
第十五条 機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第十六条 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第十二条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(機構債券原簿)
第十七条 機構は、機構債券を発行したときは、主たる事務所に機構債券の原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構債券の発行の年月日
二 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
三 第十二条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第十八条 機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(機構債券の発行の認可)
第十九条 機構は、法第三十六条第四項又は第五項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 機構債券の発行を必要とする理由
二 第十二条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
三 機構債券の募集の方法
四 機構債券の発行に要する費用の概算額
五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
| 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 | ||
| 一 作成しようとする機構債券申込証 | ||
| 二 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 | ||
| 三 機構債券の引受けの見込みを記載した書面 | ||
| (不要財産に係る国庫納付等) | ||
| 第二十条 法第四十三条において準用する独立行政法人通則法第四十六条の二第五項に規定する事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第三章の規定を準用する。この場合において、同章中「主務大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | ||
| 第四条第一項 | は、通則法 | は、国立健康危機管理研究機構法(以下「準用通則法」という。) |
| 第四条第二項 | ついて、通則法 | ついて、準用通則法 |
| 第五条第一項 | 通則法 | 準用通則法 |
| 中期目標管理法人(通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。)の中期計画(通則法第四十四条第三項に規定する中期計画をいう。以下同じ。)における同項の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中期計画を定めた場合、国立研究開発法人の長期計画を定めた場合又は執行機関(通則法第三十五条の五第二号の通則法第三十五条の五第一項に規定する執行機関をいう。以下同じ。)の事業計画(通則法第四十七条第一項に規定する事業計画をいう。以下同じ。)の事業計画を定める場合において通則法第三十五条の十五第七項に規定する事業計画を定める場合において通則法第三十五条の十三第三項第五号において通則法第三十五条の十三第三項第五号において通則法第三十五条の十二第五号において通則法第三十五条の十第三項 | 国立健康危機管理研究機構法第三十四条第三項に規定する中期計画において同法第二十八条第二項第六号 | |
| 第六条第一項、第二項及び第四項 | 通則法 | 準用通則法 |
| 第七条第一項 | 中期目標管理法人の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中期計画を定めた場合又は執行機関(通則法第三十五条の十五第二項第五号の通則法第三十五条の十三第三項第五号において通則法第三十五条の十三第三項第五号において通則法第三十五条の十二第五号において通則法第三十五条の十第三項 | 国立健康危機管理研究機構法第三十四条第三項に規定する中期計画において同法第二十八条第二項第六号 |
| 第八条、第九条第一項並びに第十条第一項及び第二項 | 通則法 | 準用通則法 |
(他の法令の準用)
第二十一条 次に掲げる法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項及び第六条
二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八、第二十九条第一項及び第四項、第二十九条の八第一項並びに第二十九条の九
三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)
四 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
五 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の十五第一項及び第四項、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条、第三十七条並びに第四十条の二
六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の五第一項及び第六十条の二第二項から第四項まで
七 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項
八 下水道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四十一条
九 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)
十 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項
十一 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
十二 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十三条
十三 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項
十四 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
十五 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
十六 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条
十七 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
十八 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
十九 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)
二十 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
| 二十一地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号 | 主務大臣 | 国立健康危機管理研究機構 |
| 二十二津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。) | 主務大臣 | 国立健康危機管理研究機構 |
| 二十三所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項 | 主務大臣 | 国立健康危機管理研究機構 |
| 二十四医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の五、第三条第一項及び第四条の五 | 主務大臣 | 国立健康危機管理研究機構 |
| 二十五保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第二十一条 | 主務大臣 | 国立健康危機管理研究機構 |
| 二十六看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条 | 主務大臣 | 国立健康危機管理研究機構 |
| 二十七原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十一条から第十三条まで | 主務大臣 | 国立健康危機管理研究機構 |
| 二十八景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同号第二十四条において準用する場合を含む。) | 主務大臣 | 国立健康危機管理研究機構 |
| 2前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。 | ||
| 土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 国立健康危機管理研究機構 |
| 土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 国立健康危機管理研究機構 |
| 土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) | 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 | 国立健康危機管理研究機構 |
| 覚醒剤取締法第三十五条第一項 | 主務大臣 | 国立健康危機管理研究機構 |
| 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十三条第二項及び第三項 | 当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者 | 国立健康危機管理研究機構 |
| 医療法施行令第一条の五 | 主務大臣 | 国立健康危機管理研究機構 |
| 保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表第十二条の項、第十五条第一項の項、第十五条第二項の項、第十七条の項及び第十九条の項 | 設置者 | その設置者 |
| 保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表第十三条第一項の項、第十三条第二項の項及び第十四条第一項の項 | 設置者 | の設置者 |
| 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第二条 | 所管大臣 | を設置する国立健康危機管理研究機構 |
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