政令令和6年8月20日
国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
掲載日
令和6年8月20日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.7
号外p.6-p.7
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- 発行機関
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- 政令第194号
- 発令機関
- 内閣
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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和6年8月20日|p.6-7
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第二十二条 政令以外の命令であつて厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、附則第三条第二項、第六条、第七条第四項及び第五項、第九条第三項並びに第十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
(職員の引継ぎに係る政令で定める機関)
第二条 法附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関は、国立感染症研究所とする。
(機構の成立の時において承継される権利及び義務)
第三条 法附則第十二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 国立感染症研究所の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一項第一号及び附則第七条第一項第一号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
二 機構の成立の際現に国立感染症研究所に使用されている物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
三 法第二十三条第一項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであつて、厚生労働大臣が指定するもの
厚生労働大臣は、前項第一号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(権利及び義務の承継の際出資があつたものとされる資産及び負債)
第四条 法附則第十二条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
一 前条第一項第一号の規定により指定された土地等
二 前号に掲げるもののほか、法附則第十二条第一項の規定により機構が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの
2 法附則第十二条第二項の政令で定める負債は、同条第一項の規定により機構が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。
(出資の時期)
第五条 法附則第十二条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
(出資があつたものとされる財産に係る評価委員の任命等)
第六条 法附則第十二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一 厚生労働省の職員一人
二 財務省の職員一人
三 機構の役員(機構が成立するまでの間は、法附則第三条第一項の設立委員)
四 学識経験のある者二人
2 法附則第十二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第十二条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課において処理する。
(国有財産の無償使用)
第七条 法附則第十四条の政令で定める国有財産は、次の各号に掲げる国有財産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 法附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関に使用されているもの 機構の成立の際現に専ら国立感染症研究所で使用されている土地等
二 法附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関に属する者の住居の用に供されているもの 厚生労働大臣が定めるもの
2 前項第一号に定める国有財産については、法附則第二条第一項の規定により指名を受けた理事長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。
3 第一項第二号に定める財産の使用に関し必要な手続は、厚生労働大臣が定める。
4 厚生労働大臣は、第一項第二号及び前項の規定により国有財産及びその使用に関し必要な手続を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5 法附則第二条第一項の規定により指名を受けた理事長となるべき者は、第一項第一号に定める国有財産の無償使用の申請を行うことができる。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する経過措置)
第八条 法附則第十五条の規定について機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「国立健康危機管理研究機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ)」の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」と、同法第五条第一項中「行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」と、同条第三項及び同法第六条中「行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」と、同法第八条本文中「第二条」第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」とする。
(国立国際医療研究センターの解散に伴い国が承継する資産の範囲等)
第九条 法附則第十六条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が定める。
2 前項の国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により国が承継する資産を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(積立金の処分に関する経過措置)
第十条 機構は、法附則第十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第十三条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(第一号及び第三項において「なお効力を有する旧高度専門医療国立研究開発法人法」という。)第二十条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を令和七年六月二十一日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 なお効力を有する旧高度専門医療国立研究開発法人法第二十条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)の解散の日の前日を含む事業年度(以下この項及び次項において「センターの最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、センターの最終事業年度の損益計算書その他の機構は、なお効力を有する旧高度専門医療国立研究開発法人法第二十条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、センターの最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、センターの最終事業年度の損益計算書その他を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
4 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当
该国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
5 国庫納付金は、令和七年七月十日までに納付しなければならない。
6 国庫納付金は、一般会計に帰属する。
(国立国際医療研究センターの解散の登記の嘱託等)
第十一条 法附則第十六条第一項の規定により国立国際医療研究センターが解散したときは、厚生労
働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなけれ
ばならない。
(国立国際医療研究センターに属する者の住居の用に供されている国有財産の無償使用)
第十二条 法附則第十九条の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該
国有財産の使用に関し必要な手続は、厚生労働大臣が定める。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該
国有財産の使用に関し必要な手続を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)
第十三条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十四第二項の規定は、法附則
第六条の規定により機構の職員となった場合については、適用しない。
2 この政令の施行の日前に国立感染症研究所を離職した者のうち、国立感染症研究所の長により離
職時の官職に任命された者が、同日以後、内閣総理大臣に対し、国家公務員法第百六条の二十四第
一項若しくは第二項又は職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十九
条第二項において準用する同令第二十六条第二項若しくは第三項の規定による届出を行おうとする
ときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。
(国立感染症研究所に係る消防法等の適用に関する経過措置)
第十四条 機構の成立前に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)、医療法、植物防疫法(昭和二
十五年法律第五百十一号)、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、高圧ガス保安法
(昭和二十六年法律第二百四号)、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉
の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭
和三十二年法律第百六十七号)、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、特定外来
生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)及び医療法施行
令の規定により国立感染症研究所について国に対しされた許可、承認その他の処分又は通知その他の
行為であって、法附則第十二条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係る
ものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認その他の処
分又は通知その他の行為とみなす。
2 機構の成立前に消防法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、植物防疫法、家畜伝染病予
防法、高圧ガス保安法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関
する法律、放射性同位元素等の規制に関する法律、下水道法、大気汚染防止法(昭和四十三年法律
第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第
百三十八号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、動物の愛護及び管理に関する法律、
振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、医療法施行令及び危険物の
規制に関する政令(昭和三十三年政令第三百六号)の規定により国立感染症研究所について国がし
ている申請、届出その他の行為であって、法附則第十二条第一項の規定により機構が承継すること
となる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした申請、
届出その他の行為とみなす。
(国立感染症研究所に係る道路法の適用に関する経過措置)
第十五条 機構の成立前に国立感染症研究所について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の
規定により道路管理者にした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後
は、機構に対して同法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
(国立感染症研究所の行政文書に係る独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に
関する経過措置)
第十六条 機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)
の規定(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき、国立感染症研
究所の所掌事務に係る同項に規定する行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第十七条の規定によ
り委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされ
た行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律
第百四十号)の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき機
構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
(国立感染症研究所の保有個人情報に係る個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
第十七条 機構の成立前に個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定(同法
第六十条第一項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。以下この条
及び附則第二十一条において同じ。)に基づき、国立感染症研究所の所掌事務に係る同項に規定する
保有個人情報に関して、厚生労働大臣(同法第百二十六条の規定により委任を受けた職員を含む。
以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、
同法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
(国立感染症研究所がした行為等に関する経過措置)
第十八条 機構の成立の日前に国立感染症研究所がした行為又は同日前に国立感染症研究所に対して
されている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところ
により、それぞれ機構がした行為又は機構に対してされている行為とみなす。
(国立国際医療研究センターに係る健康保険法等の適用に関する経過措置)
第十九条 機構の成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、児童福祉法(昭和二十二年法律
第百六十四号)、消防法、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、歯科医師法(昭和二十三年法律
第二百二号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、医療法、身体障害者福祉法
(昭和二十五年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活
保護法、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、高圧ガス保安法、覚醒剤取締法、麻薬
及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等
の規制に関する法律、水道法(昭和三十三年法律第百七十七号)、下水道法、道路交通法(昭和三
十五年法律第百五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、電気事業法(昭和
三十九年法律第百七十号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、外国籍等が行う臨床修
練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十一年法律第二十九号)、原子爆弾被
爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)、感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律、健康増進法(平成十四年法律第百三号)、障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、難病の患者に対する医療等に関
する法律(平成二十六年法律第五十号)、医療法施行令又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令
第二百七十号)の規定により国立国際医療研究センターに対しされた許可、承認、指定その他の処
分又は通知その他の行為(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行
令(平成二十二年政令第四百十一号)附則第十一条第一項の規定により国立国際医療研究センターに
対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなされたものを含む。)であっ
て、法附則第十六条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機
構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は
通知その他の行為とみなす。
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