政令令和8年6月5日

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.80 - p.82
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健康の保持増進及び疾病の予防への取組の一部改正

抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第125号
発令機関内閣

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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令

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第一条第一条第二条第二条第一号イ第二条第一号イ第二条第二号イ(6)第二条第三号、第六条第二条第一号、第十条、第十
二条第一号イ及び第十
三条第一号
第二条第三号、第三条
第一号イ及び第二号
イ、第四条第一号イ及
び第四号、第五条第一
号イ及び第二号イ、第
六条第一号、第七条第
一号、第八条第一号、
第九条第一号、第十条
の見出し、第一項柱書
及び同項第一号、第十
一条第一号及び第四
号、第十二条第一号イ
及び第二号イ並びに第
十三条の見出し、第一
項柱書及び同項第一号
武力攻撃事態等における
国民の保護のための措置
に関する法律(平成十六
年法律第百十二号。以下
「法」という。)第七十五
条第一項各号
令第九条各号武力攻撃事態等における
国民の保護のための措置
に関する法律(平成十六
年法律第百十二号。以下
「法」という。)第七十五
条第一項各号
法第七十五条第一項第一
避難住民(法第五十二条
第三項に規定する避難住
民をいう。以下同じ。)
武力攻撃災害(法第二条
第四項に規定する武力攻
撃災害をいう。以下同
じ。)
法第八十九条第三項法第五十五条第一項又は
第二項
武力攻撃災害緊急対処事態における災害法第百八十三条において準用する法第
五十五条第一項又は第二項
武力攻撃災害緊急対処事態における災害法第百八十三条において準用する法第
五十五条第一項又は第二項
武力攻撃事態等における国民の保護の
ための措置に関する法律(平成十六年
法律第百十二号。以下「法」という。)
第百八十三条において準用する法第七
十五条第一項各号
令第五十二条において準用する令第九
条各号
法第百八十三条において準用する法第
七十五条第一項第一号
避難住民(法第百八十三条において準
用する法第五十二条第三項に規定する
避難住民をいう。以下同じ。)
緊急対処事態における災害(武力攻撃
に準ずる攻撃により直接又は間接に生
ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、
放射性物質の放出その他の人的又は物
的災害をいう。以下同じ。)
第三条 柱書
第三条第一号イ
第三条第一項に規定する避難の指示をいう。以下同じ。)法第七十五条第一項第二号
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条、第十条、第十一条、第十二条及び第十三条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
法第七十五条第一項
法第七十五条第一項各号
法第百八十三条において準用する法第七十五条第一項
その他告示
○厚生労働省告示第二百三十九号
健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)の一部の施行に伴い、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成二十八年厚生労働省告示第百八十一号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年六月五日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
改正後改正前
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の三第一項の規定により厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組は、次に掲げるものとする。
一~三(略)
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の三第一項の規定により厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組は、次に掲げるものとする。
一~三(略)
四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第二十条の規定に基づき行われる特定健康診査(同条ただし書の規定により、加入者が特定健康診査に四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第二十条の規定に基づき行われる特定健康診査(同条ただし書の規定により、加入者が特定健康診査に
五(略)
相当する診査を受け、その結果の記録の写しの提供を受けたときにおける当該診査及び同法第二十六条第二項の規定による特定健康診査に関する記録の送付を受けたときにおける当該特定健康診査を含む。又は同法第二十四条の規定に基づき行われる特定保健指導
五(略)
相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたときにおける当該健康診査及び同法第二十六条第二項の規定による特定健康診査に関する記録の送付を受けたときにおける当該特定健康診査を含む。又は同法第二十四条の規定に基づき行われる特定保健指導
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第80頁
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