政令令和7年3月31日

消費税法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第125号
発令機関財務省

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消費税法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.27

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◇消費税法施行令の一部を改正する政令
(政令第
一二五号)(財務省)
1対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付
け又は役務の提供に類する行為の範囲に、放送
法に規定する配信で法律により受信者がその締
結を行わなければならないこととされている契
約に基づき受信料を徴収して行われるものを加
えることとした。(第二条関係)
2消費税が非課税とされる社会福祉事業等とし
て行われる資産の譲渡等に類するものの範囲
に、児童福祉法に規定する乳児等通園支援事業
として行われる資産の譲渡等を加えることとし
た。(第一四条の三関係)
3外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品
販売場制度) 次の見直しを行うこと
とした。(第一八条~第一八条の五関係)
□免税購入対象者が輸出物品販売場で免税対
象物品を購入する際の免税購入手続の方法を
次のように見直す。
(1)船舶観光上陸許可等の上陸の許可を受け
て在留する免税購入対象者が輸出物品販売
場において免税購入する場合には、旅券及
び船舶観光上陸許可書等を輸出物品販売場
を経営する事業者に提示することとする。
(2)消耗品を購入する場合の免税購入手続の
方法を廃止する。
333 免税購入対象者が輸出に係る運送契約を
締結して、その場で国際第二種貨物利用運
送事業者に引き渡す場合の免税購入手続の
方法を廃止する。
(4)基地内輸出物品販売場に係る免税購入手
続の方法を廃止する。
二〕免税対象物品の譲渡をした輸出物品販売場
を経営する事業者が保存することとされてい
る購入記録情報及び税関確認情報の保存期間
等を定める。
読み込み中...
消費税法施行令の一部を改正する政令 - 第27頁
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