政令令和7年3月31日
消費税法施行令の一部を改正する政令(旧リース譲渡に係る収益等の計算方法の特例)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.187
特別号外p.187
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- 発令機関
- 内閣
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消費税法施行令の一部を改正する政令(旧リース譲渡に係る収益等の計算方法の特例)
令和7年3月31日|p.187
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人税法施行令」と、「掲げる方法」とあるのは「掲げる方法(以下この項において「利息法」という。)」
と、「所得税法第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第六十
三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する」とあるのは「そのリー
ス譲渡をした日の属する年又は事業年度以後の」と、「これらの規定により当該各年の総収入金額に
算入される」とあるのは「利息法により計算される当該各年分の」と、「益金の額に算入される収益
の額」 とあるのは 「収益の額」 と、 同条第二項中 「法」 とあるのは 「旧効力消費税法」 と、 旧令第
三十三条から第三十五条までの規定中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十
第四条第一項に規定する旧所得税法」と、「法人税法」とあるのは「令和七年改正法附則第十六条に
規定する旧法人税法」と、「適用を受ける」とあるのは「例により当該リース譲渡に係る収入金額又
は収益の額を計算する」と、「に係るこれらの規定に規定する」とあるのは「の日の属する年又は事
業年度以後の」と、「これらの規定により」とあるのは「これらの規定の例により計算した場合にお
ける」 と、総収入金額に算入される収入金額」とあるのは 「収入金額」 「収入金額」「益金の額に算入される
しなかつた場合等の処理)又は所得税法施行令第百八十九条第二項(延払基準の方法により経理し
なかつた場合等の処理)の規定の適用を受けることとなつた」とあるのは「契約の解除又は他の者
に対する移転(相続又は合併若しくは分割による移転を除く。)をした」と、「同法第六十三条第二項
所得税法施行令第百八十九条第二項の規定の適用を受けた年の十二月三十一日」とあるのは「その
解除又は移転をした年又は事業年度の末日」と、同条第五項中「法第十六条第三項」とあるのは「旧
該法人が同法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を
受けるため」とあるのは「当該法人が」と、「当該法人が」と、「法第十六条」と、「法第十六条」とあるのは「旧効力消費税法第十六条及
び令和七年改正法附則第二十二条第二項から第八項まで」とする。
生改正法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十六条の規
定の適用がある場合における消費税法第四十三条第二項及び第四十五条第五項並びに新令第二十八
項」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附
則第二十二条第三項に規定する旧効力消費税法をいう。第四十五条第五項において同じ。)第十六条
第三項」と、同法第四十五条第五項ただし書中「第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第二項
本文又は第十八条第一項」 とあるのは 「第十七条第一項若しくは第二項本文若しくは第十八条第一
項又は旧効力消費税法第十六条第一項」と、新令第二十八条第一項中「並びに第三十八条第二項及
び第四十一条」とあるのは「、第三十八条第二項及び第四十一条の規定並びに旧効力令(消費税法
施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十五号)附則第三条第五項に規定する旧効力令
をいう。第六十二条第二項において同じ。)第三十五条及び第三十六条の二」と、新令第六十二条第
二項中「の規定」とあるのは「の規定及び旧効力令第三十六条の二の規定」とする。
5第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(以下この条において「旧効力令」
0.0い.う。)第三十四条第二項又は第三十五条第二項 (同条第五項において準用する場合を含む。)の規
定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける旧リース譲渡 (改正法附則第二十二条第一
項に規定する旧リース譲渡をいう。以下この条において同じ。)につき、旧効力令第三十四条第三項
又は第三十五条第三項 (同条第五項に、おいて準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることと
なった場合には、当該旧リース譲渡が改正法附則第二十二条第三項に規定する場合に該当するもの
とみなして、同条第五項の規定を適用することができる
6旧効力令第三十四条第二項又は第三十五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の
規定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける旧リース譲渡のうち、個人事業者(消費
税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。以下この条において同じ。)にあっては令和
十二年十二月三十一日以前に開始した課税期間において、法人にあっては同年三月三十一日以前に
開始した同法第二条第一項第十三号に規定する事業年度に含まれる各課税期間において、資産の譲
渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を行ったものとしな
かった部分がある場合には、当該旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る賦払金の額で満了
基準事業年度等(改正法附則第二十二条第四項に規定する満了基準事業年度等をいう。以下この項
において同じ。)の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に当該旧
リース譲渡に係る事業を承継させた被相続人若しくは被合併法人(消費税法第二条第一項第五号の
二に規定する被合併法人をいう。第二十二項において同じ。)若しくは分割法人(同法第二条第一項
第六号に規定する分割法人をいう。第十九項及び第二十二項において同じ。)又は当該事業者が支払
を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該満了基準事業年度等の末日の属す
る課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。この場合において、当該旧リース譲渡に
ついては、改正法附則第二十二条第四項に規定する場合に該当するものとみなして、同条第五項の
規定を適用することができる。
7事業者(改正法附則第二十二条第二項に規定する事業者に該当するものを除く。)が、相続又は合
併若しくは分割により同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十六条第一項又
は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の旧リース譲渡に係る事業を承継した場合(旧効力令第
三十四条第一項第二号若しくは第三号又は第三十五条第一項第一号若しくは第二号(同条第五項に
承継した事業者の当該事業に係る旧リース譲渡が改正法附則第二十二条第三項に規定する場合に該
当するものとみなして、同条第三項及び第五項の規定を適用する。この場合において、同条第三項
及び第五項第一号中「支払を受けたもの」とあるのは、「支払を受けたもの(既に当該旧リース譲渡
に係る事業を承継させた被相続人又は消費税法第二条第一項第五号の二に規定する被合併法人若し
くは同項第六号に規定する分割法人が支払を受けたものを含む。)」とする。
8旧効力令第三十二条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合における改正法附則第二十二
条第三項から第五項までの規定及び第六項の規定の適用については、同条第三項及び第四項中「賦
払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以
前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものと
した部分に係る金額以外の金額」 と、 同条第五項第一号中 「賦払金の額」 とあるのは 「対価の額」
と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)
に係る部分」 とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外」
と、第六項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当
該初日の前日」とあるのは「の前日」と、「支払を受けたものを除く。)」とあるのは「資産の譲渡等
を行ったものとした部分に係る金額以外の金額」とする。
9改正法附則第二十二条第五項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下第二十
項までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける事業者の同条第五項の規定の適用を受ける旧リース譲
渡に係る未計上譲渡額(同項第一号に規定する未計上譲渡額をいう。以下この条において同じ。)に
つき同号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該未計上譲渡額のうち当
該控除しきれない金額に係る部分については、当該控除しきれない金額が生じた適用課税期間(同
項に規定する適用課税期間をいう。第二十項において同じ。)において、当該控除に係る資産の譲渡
等につき消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、
同法(同条第二項及び第五十七条の四第三項を除く。)の規定を適用する。
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